全国の都道府県ごとにある婦人相談所に設置されている一時保護所で、保護が必要な女性たちに接する婦人相談員の約9割が
非常勤職員であることが戒能(かいのう)民江・お茶の水女子大名誉教授(ジェンダー法学)らの調査で分かった。
相談所は売春防止法に基づいて設置された後、配偶者暴力(DV)防止法施行に伴い02年度からDV被害者への対応も
担うようになった。教授は「多様で専門的な支援が求められている実態に体制が追いついていない」と指摘している。
厚生労働省によると、10年度の一時保護件数は6357件、うち夫などからの暴力を理由とするのは4579件(72%)。
期間は平均約2週間だった。
調査は昨年11月〜今年1月、全国48の婦人相談所を対象に実施した。相談員は全体で計131人配置されていたが
114人(87%)が非常勤だった。雇用期限を3年以内としている例もあり「培ったスキルが生かしにくい体制」などと
指摘する声も寄せられた。
また、昨年8月に一時保護された女性457人について詳しい状況を調査したところ、子供を伴って保護された人は226人
(49.5%)に上った。入所時に精神疾患、その疑いがあった女性は100人(21.9%)いた。
これに対し、看護師・保健師の配置は計25人で1カ所平均0.5人、保育士・児童指導員も全国で計59人で、全く配置
していない施設も22カ所あった。専門的な職員の配置が進んでいない現状も明らかになった。
売防法は相談員を「非常勤とする」と規定しているが、厚労省は自治体の判断で常勤職員を配置することは可能としている。
戒能教授は非常勤の相談員に頼る運営方法について「短い年数で区切る雇用方法では経験を蓄積するのが難しいのではないか」
と指摘。「DV被害以外にも多様な悩みを抱えた女性や子供をケアする体制が不十分。国や自治体は雇用状況を見直すとともに
研修にもっと力を入れるべきだ」と話している。
ソース:毎日新聞
http://mainichi.jp/select/news/20121006k0000e040213000c.html | .) ( .| 、_)
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