富士宮市が2010年までの約5年間で、消防職員の休日勤務手当のうち約8200万円を支給せず、
対象職員約170人と受け取り放棄で合意していたことが、15日分かった。市も過払い分約4400万円を放棄した。
静岡労働局は「一般に休日手当は払うべき時に支払わなかった時点で労働基準法に抵触する。労使間で放棄を合意しても無効だ」としている。
問題になっているのは隔日勤務の消防職員らが、祝日や年末年始などに勤務した場合に支払われる休日勤務手当。
隔日勤務は、午前8時半〜翌午前8時半の時間帯で、1日目が12時間、2日目が4時間を勤務している。休日勤務手当は、
祝日と土曜日が重なった時や、年末年始の休日と土日が重なった時は、支給してこなかった。一方で、祝日などが1日目でも2日目でも、8時間分の同手当を支給するなどしている。
市によると、この扱いは、平日の日中に働く日勤者と隔日勤務者らとの間で給与の差を生じさせない
目的で実施していた。条例を改正せずに実施したため、条例に照らすと、未払いや、過払いが生じていた。
この未払い分の支給を求めて職員1人が08年、市を提訴。市は争ったが、静岡地裁で10年7月、
東京高裁で同12月、市の条例違反が認定され、市に未払い分約33万円の支払いを命じる判決が確定した。
この未払いについて、地検富士支部は同6月と今年5月、労働基準法違反罪を認め、
市の元消防長らを不起訴処分(起訴猶予)としていた。
市は10年12月、支給方法は変えずに、条例を実態に合わせる形で改正した。
そのうえで昨年1月、消防職員らに対して、未払い分の受け取りの放棄を打診。
1人を除き全対象者の合意を得た。市は同2月、市議会の承認を得て、過払い分の請求を放棄した。
市によると、放棄した過払い分は地方公務員法の請求の時効の5年間分で約4400万円、
未払い分は、同じ期間で8190万円に達していたという。ただ、労働基準法では、職員が請求できる未払い分は2年間で約3400万円となっている。
未支給の手当を放棄しなかった職員は、過去5年間の未払い分のうち2年以上前の未払い分が、
過去5年間の過払い分を上回ったため、直近2年間分の未払い分の全額約35万円の支給を受けた。
この対応で当時の市幹部らは労基法違反など容疑で刑事告発されているが、
市は「未払い分の請求放棄は職員の自主的な判断。市の説明や対応は適切だった」としている。
静岡労働局監督課は「休日勤務手当は、労使間で支払わないことを合意しても無効で、
支払われなければならない。過不足があれば精算するのが原則だ」としている。
http://mytown.asahi.com/shizuoka/news.php?k_id=23000001208160004 >>1 労働関係のこの手の法律は強行規定でなければ意味がないのは、当然と思うが、
もし、被雇用者側があくまで請求しないとか言った場合に、未払い分を、課徴金として払わせる制度とかってあるの?
なきゃそのままいっちゃうんじゃないの?(´・ω・`)