日米両政府は16日の日米合同委員会で、日米地位協定の運用を見直し、
在日米軍の軍人・軍属が米軍基地外で起こした飲酒事故について、すべて「公務外」とみなすことを決めた。
現状では、軍主催パーティーなどの公的行事で飲酒して帰宅する際に起こした交通事故は「公務中」とみなされ、
米国に第1次裁判権があるため、沖縄県で不満が出ていた。
運用見直しで日本側が起訴できるようになる。
玄葉外相は16日、仲井真弘多沖縄県知事と外務省で会い、運用見直しを報告した。
知事は「きちっとケリをつけていただき、本当にありがたい」と評価した。
日米は1956年の合同委員会合意で、自宅と勤務先の往復時の飲酒運転は原則、
「公務外」とする一方、「出席を要求されている公の催事(の往復)の場合」は例外として「公務中」扱いとした。
地位協定をめぐっては、11月23日、在日米軍で働く米国人軍属が公務中に起こした交通死亡事故などの重大な犯罪について、
日本が裁判権を行使できるよう運用を見直した。
政府は、米軍普天間飛行場移設問題の進展を目指し、沖縄の基地負担軽減の取り組みを強化している。
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20111216-OYT1T01086.htm