【石川】暴排条例、自治体で温度差 県内の市町[12/13]

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1 ◆3ZUPU3cydIci @ターンオーヴァーφ ★
石川県内の市町で、8月施行の県暴力団排除条例に重ねて、独自に暴力団排除条例を制 定する動きが出ている。
県警の働き掛けに応じ、穴水町が既に制定、7市町が早期の制定 に向けて検討を進めている。
ただ、「県条例の内容で十分」「既存の条例や規定で対応で きる」と静観する市町もあり、足並みはそろっていない。

市町が定める暴力団排除条例は、県条例を補う意図がある。
例えば、県条例は県発注の 事業を暴力団に受注させないよう努力規定を設けたが、市町発注事業に言及はない。
県警 の依頼を受けた穴水町は9月議会で制定。担当者は「暴排の理念に異論はなく、他の市町 もすぐに制定すると思った」と話す。

早期制定を進めるのは金沢、加賀、羽咋、かほく、津幡、内灘、宝達志水の7市町。
こ のうち加賀、かほく、津幡は来年の各議会3月定例会に条例案を提出予定で、
加賀市は「 大聖寺署と連絡を取り合い県外の例を研究している」、
かほく市は「市内に暴力団の事務 所はないが、防犯の観点から条例は必要と考えている」とする。

金沢市は「既に条例を定めた中核市の事例を参考にしながら、
県条例で網羅されていな い部分に重点を置いて内容を検討したい」とし、
羽咋、内灘、宝達志水の各市町も早期制 定を目指している。

一方で小松、能美、野々市、能登、川北の5市町は、今のところ条例制定の予定はない 。
能美市や川北町は「以前から独自の条例などで暴排に取り組んでいる」とし、
志賀町は 「他市町の動向を見て判断する」方向である。

条例には住民に責任を負わせる内容も含まれることになるため、
「県に比べて市町は住 民との距離が近く、ためらいがあるのではないか」(捜査関係者)との観測も流れる。

県警によると、県内の暴力団は10月末現在で19団体が確認され、全て指定暴力団山 口組傘下。
構成員(準構成員を含む)は630人に上り、県条例の施行後も大きな変化は ないという。
県警は「地域ぐるみで暴力団の排除を加速させるためにも、条例制定を働き 掛けたい」(組織犯罪対策課)としている。
http://www.hokkoku.co.jp/subpage/HT20111213401.htm
2名前をあたえないでください
そら暴力団関係者が議員になってるような田舎じゃなぁ……