"神奈川歯科大元理事に懲役4年判決 投資めぐる詐欺事件"
学校法人神奈川歯科大(神奈川県横須賀市)の投資をめぐる巨額詐欺事件で、横浜地裁は4日、
詐欺と業務上横領の罪に問われた法人の元財務担当理事・三宅公雄被告(63)に懲役4年
(求刑懲役7年)の判決を言い渡した。大島隆明裁判長は「財務担当理事の立場を悪用したもので、
動機は身勝手」と指摘した。
三宅被告は詐欺罪や一部を除く横領罪について無罪を主張してきた。即日、控訴した。
判決によると、三宅被告が法人の元総務担当理事(73)=詐欺罪で公判中=と元投資顧問(46)
=実刑判決が確定=とともに2008年10〜11月、法人が投資した10億円がすでに
無くなっているにもかかわらず、「追加投資すれば10億円を取り返せる」と法人理事長にうそを言い、
2億5千万円を追加投資させた。また、07年4月〜08年9月、元投資顧問とともに法人が投資した
12億2500万円のうち約5千万円を横領した。
asahi.com
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