愛知県大治町の東名阪自動車道で制限速度を69キロオーバーしたとして、
道交法違反(速度超過)の罪で在宅起訴された会社役員の男性(39)に、
名古屋地裁は11日、懲役4月、執行猶予3年(求刑懲役5月)の有罪判決
を言い渡した。男性は否認していた。
「ねずみ捕り」と呼ばれる移動式の速度測定装置やパトカーの追尾で取り
締まっても、当事者が否認した場合は不起訴となることが多かったが、名古屋
地検は3月以降、積極的に起訴する方針へ転換。判決が出たのは初めて。
判決によると、男性は昨年4月19日午後、東名阪道上り線で、制限速度
(60キロ)を69キロ超える129キロで乗用車を運転した。
男性は「80〜100キロ程度だった」と主張したが、渡部五郎裁判官は
「真後ろを覆面パトカーで追尾した際、車と等間隔を保っていたとする高速隊員
の供述は信用できる」と指摘。
「男性はメーターを見ておらず、感覚に基づく主観的な供述」と退け、大幅な
速度超過の危険性を強調した。
(中日新聞)
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2011071190204850.html