厚生労働省は5月27日、離島居住者などに第2類の一般用医薬品のインターネット販売などを
2年間に限り認めていた経過措置を延長することを正式に決定した。期間は2013年5月末まで。
厚労省の担当者は延長の理由について、「一定の利用者がいることに配慮した」
と説明している。
09年6月に施行された「薬事法施行規則等の一部を改正する省令」では、副作用のリスクの
最も低い第3類を除き、一般用医薬品のネット販売を原則禁止。ただ、同省令の施行以前からの
継続購入者や離島居住者については、2年間に限り、第2類のネット販売などを認める
経過措置が設けられていた。
一般用医薬品のネット販売をめぐっては、政府の行政刷新会議のワーキンググループが
3月に行った「規制仕分け」で、第3類以外もネット販売の可能性を検討するよう求めた。
しかし、政府が4月に閣議決定した規制・制度改革の方針では、記載が見送られている。
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