☆18歳未満の携帯閲覧制限 販売店などの説明義務化☆
[2011年5月11日]
県は、十八歳未満の携帯電話に設定が原則義務付けられている有害情報の閲覧制
限(フィルタリング)について、携帯電話会社や販売店、保護者の責任を明確化するた
めの県青少年健全育成条例の一部改正案をまとめた。携帯電話会社や販売店には
有害情報閲覧の可能性などを説明するよう義務化し、保護者がフィルタリングの設定
を拒否する場合には、書面による理由説明を求めるのが主な内容。改正案は、十八日
開会の県議会五月定例会に提出される。
青少年インターネット環境整備法では、十八歳未満が使う携帯電話について、有害サ
イトの閲覧を防ぐフィルタリングの提供を事業者側に義務付けた。だが、説明不足が原
因で保護者が設定をしないケースが全国的に多く見られるという。
インターネット上にあふれるわいせつ・暴力描写や、出会い系サイト、ゲームサイトなど
の存在が、少年犯罪や未成年に対する性的被害を助長しているとの指摘がある中、県
はフィルタリング機能の利用を徹底させるため条例改正を決めた。
改正案では、携帯電話を契約しようとする青少年に対して、携帯電話会社や販売店が説
明書を交付して有害情報への注意を促すよう義務付け、違反した業者には勧告し、従わ
ない業者名は公表すると定めた。一方、契約した青少年が就労している場合などを除い
て、保護者にフィルタリングの設定を求めるとした。
県少子化対策・青少年課によると、全国の九都府県が同様の条例を制定済みとしており
「本県の場合は、携帯電話会社に代わって端末を販売している店の責任にも踏み込んだ
のが大きな特徴」としている。
▽ソース:東京新聞
http://www.tokyo-np.co.jp/article/gunma/20110511/CK2011051102000066.html