【岡山】有害ネット防止条例案 - 県や事業者、保護者らの責務を定める[02/23]
1 :
宇宙三銃士スターボー(110320)φ ★:
保護者に対しては、携帯電話購入時にフィルタリングを利用するように求め、利用しない場合は、その旨を
明記した書面を販売業者に提出する義務を負わせる。また事業者は、青少年が18歳になるまでその書面を
保存しなければならない。
知事は、説明や書面保存を行わない事業者を指導・勧告することができ、さらに勧告に従わない場合は
事業者名を公表できる。
県は2006年に県青少年健全育成条例を一部改正、ネット利用による有害情報の閲覧などを防止する規定を
明記。国も、青少年が携帯電話サイトを利用する際、フィルタリングの利用を義務づける法律を09年4月に
施行した。しかし、県警が昨年1年間に摘発したネットを通じた児童買春、児童ポルノ禁止法違反事件などの
被害者は29人と、子どもの被害は後を絶たない。
条例案をまとめた同県議団政務調査会1期2期合同政策研究会座長の加藤浩久県議によると、事業者に
説明を義務づけた自治体は石川県や兵庫県など複数あるが、ほとんどが青少年健全育成条例の一部改正で
対応しており、「ネット利用に特化した画期的な条例制定で、啓発効果を高めたい」としている。
(2011年2月23日 読売新聞)
終わり
3 :
名前をあたえないでください:2011/02/28(月) 07:02:52.88 ID:Va4JBqb4
ネット上の表現の自由に規制をしてまで
子供にネットやらせる必要性を感じません
子供が深夜に安心して歌舞伎町で遊べるように
風俗店や妖しげな店が見えないようにしてくださいって言うのと同じレベル
判断基準が不明確
5 :
名前をあたえないでください:2011/02/28(月) 10:38:54.72 ID:h4Xfn+Rs
何処の国? モラルパニックって知ってる?
県は県内の業者に電子メールを送信する時に「未承諾広告※」の文字をタイトルに入れさせる責務を負う。
県民が受け取るスパムメールのうち99%以上に「未承諾広告※」の文字が入っていない場合は
県はフィルタリングの権限を行使出来ない。
別にフィルタリングしてないからって小学生がみんなエロサイト見る訳じゃないし…
逆に見たいなら携帯なんか使わずに見るに決まってるだろ…
保護者にくそ面倒な書類山ほど書かせて誰得なんだよ
9 :
名前をあたえないでください: