韓国のサムスン電子の李(イ)健(ゴン)煕(ヒ)会長が、昨年12月に社長に昇進した長男、
在(ジェ)鎔(ヨン)氏への経営世襲にからみグループ傘下企業に損害を与えたとして、この
企業の株主が李会長側を相手取り賠償を求めた裁判で、計130億ウォン(約9億7000
万円)の支払いを命じる判決が18日、大邱地裁で出された。
判決は「サムスングループの経営権を子どもたちに委譲する目的で、傘下企業に別の傘下企業の
転換社債(CB)を買収をさせず、当然得られる利益を放棄した」と指摘した。
裁判は、サムスングループの「第一毛織」が1996年年、大型テーマパーク「サムスンエバー
ランド」のCBを安値で引き受ける機会があったのに、第一毛織側が引き受けを見送り、結果
的に第一毛織が損害を被ったとし、株主の高麗大教授ら3人が李健煕氏ら第一毛織の経営陣を
相手取り提訴していた。
判決は、第一毛織がCB引き受けを見送ったことを「(李会長らの)業務上背任に相当する」
と指摘。
CB発行の意図については「息子らに、納税を避けグループの経営権を委ねようとしたもの」
と認定した。
さらに「発行後即時に転換でき、事実上新株発行と同義だったのにCBの価格は発行前株式の
価値より相当に低評価されていた」と付け加え、李会長が複数のグループ企業を使って子ども
たちへの世襲工作を行った可能性に触れた。
▼MSN産経ニュース [2011.2.19 17:36]
http://sankei.jp.msn.com/world/news/110219/kor11021917380004-n1.htm