出会い系サイトなどから未成年者を守るため、有害サイト規制法で18歳未満の携帯電話契約者には
原則として設定が義務づけられているフィルタリング(閲覧制限)機能を使っているのは、
昨年契約した18歳未満の携帯契約者の半数程度にとどまっていることが、
和歌山県が携帯電話販売店を通じて契約者に行ったアンケート調査でわかった。
同機能を無効とするには保護者の同意が必要だが、保護者が機能についてよく知らずに同意した例も多いとみられ、
県教委などは機能を活用するよう呼びかけを強める。(加野聡子)
調査は、2010年3、4月に、県内の携帯電話販売店50店で、18歳未満の契約者417人を対象に実施。
24日、県や県教委、県警の担当者らによる「県青少年インターネット有害情報対策会議」で結果が報告された。
09年4月に施行された同法では、18歳未満が使用する携帯電話は同機能を有効とすることを契約の条件に規定。
保護者が認めた場合のみ同機能を無効にできるとしたが、アンケートの結果、46%にあたる191人が無効としていた。
無効とした比率は、小学生以下では2割だったが、中学生では4割となり、高校生では6割に上った。
契約時に同席した保護者に無効とした理由を複数回答で尋ねたところ、6割が「子どもが嫌がる」とし、
5割は「子どもを信用している」と答えたという。
18歳未満が携帯を契約する際は、保護者が同席するか保護者名での契約同意書の提出が必要で、
その際、販売店側は同機能について説明を行う。しかし、県教委は「保護者の中には、他の有料サービスと混同したり、
有害サイトの危険性を認識していなかったりして、無効とする例も少なくない」とする。
県警は、先月から、警察官が保護者にふんして契約時に販売店側が同機能について説明を尽くしているか調査し、
不十分な店にはその場で指導を行っている。
携帯電話会社によっては、ネットを深夜に使えなくするといった機能もあり、
県教委は「保護者にネットの危険性を訴え、フィルタリング機能への理解を促すよう、学校などでの働きかけを行う」としている。
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20110125-OYT8T00705.htm