【福岡】泥酔状態で運転してひき逃げの男、懲役8年の実刑判決
1 :
二代目 首席になれなければ全裸up(110320)φ ★:2011/01/23(日) 14:32:50 ID:???
昨年8月、福岡県久留米市内で軽乗用車を酒酔い運転し、72歳の女性をひき逃げして死亡させたとして、
危険運転致死などの罪に問われている25歳の男に対する裁判員裁判の判決公判が19日、福岡地裁で開かれた。
裁判所は被告に対し懲役8年の実刑を命じている。
起訴状によると、問題の事故は2010年8月2日の午前4時5分ごろ発生している。久留米市野中町付近の県道で
散歩をしていた72歳の女性が後方から進行してきたクルマにはねられた。女性は頭部を強打して意識不明の状態で
近くの病院に収容されたが、後に死亡している。
クルマはそのまま逃走したが、約1.5km離れた久留米市御井町付近の県道で、前部が大破した状態で蛇行を繰り返す
不審な軽乗用車をパトロール中の警官が発見。運転していた24歳(当時)の男は直立できないほどの泥酔状態で、
呼気1リットルあたり0.7ミリグラムのアルコール分が検出されたことから、道路交通法違反(酒酔い運転)の現行犯で逮捕。
後の調べで女性ひき逃げに関与したことが判明し、検察は「アルコールの影響で正常に運転できる状態ではなかった」と
して、危険運転致死罪で起訴していた。
19日に行われた裁判員裁判の判決公判で、福岡地裁の田口直樹裁判長は「事故当時、被告は自らが相当に酔って
いることを自覚しながら運転を継続した」と指摘。「被害者と衝突に至ってもブレーキを掛けることなく走り続けた」と
認定した。
その上で裁判長は衝突時の速度が約60km/hだったことに触れ、「制限速度の倍に当たる速度で衝突し、被害者を
約20m先まではね飛ばすなど極めて悪質であり、飲酒運転をしていたことや、逃走の動機に酌量の余地は無い」として、
被告に対して求刑と同じ懲役8年の実刑判決を言い渡している。
《石田真一》
ソース:
http://response.jp/article/2011/01/22/150799.html 依頼スレより
>>106さん依頼です。
2 :
名前をあたえないでください:2011/01/23(日) 14:36:20 ID:pt7hcLQZ
直立できないほどの泥酔状態なら責任能力なし。
なんか飲酒運転での死亡事故というと福岡を連想してしまうな。
死刑が相当
飲酒する目的で自分の車を使って店に入ったとしたら
アルコールを摂取する前にその罪を自覚するべき。
つまり故意で結果を招いただけ、悪質そのもの。
アルコールはアルコールを取らない人の介護なしで摂取することを禁止するべき。
介護なしでアルコールを飲ませた飲食店は、介護が必要がない状況になるまで
その身元保証人になるべき。飲ませて飲んだ奴の責任だとするのが原因です。
>>2 >直立できないほどの泥酔状態なら責任能力なし。
その場合は飲み始めた時点で責任能力が個人にある。有罪である。
国はアルコール販売を許可して税金を取っている時点で遺族に保障する
必要がある、アルコール販売者も許可は得ていてもその結果を生んだ責任は
あるので保障する必要はある。
同じ事件が多数繰り返しおきている現状が治らないのならば、その源泉となる
責任は遡って判断されるべきである、責任分担を正しく分割しない法も悪い。
飲酒して人轢き殺しても8年だけか
こんなに甘いから飲酒運転はなくならねぇんだよ
8 :
名前をあたえないでください:2011/01/23(日) 16:50:23 ID:fT6TSy2z
これ死亡したのが子供だったら、もっと軽い刑だよね
なんでこんな奴死刑にしないんだ
10 :
名前をあたえないでください:2011/01/23(日) 18:08:53 ID:K5IAQ8HA
酌量の余地が無いのに8年とはどういうことだ?
本当に酌量の余地などゼロだろ。酒酔いしてひき逃げして人を殺してるんだぞ?
死刑でもいいくらいなのに。日本は酒や犯罪者に甘すぎるんだよマジで。
被害者は浮かばれんしこういうクズは容赦なくこの世から消せばいいんだよ。
>>5 違法行為をするつもりで飲んだのでなければ有罪にはならない
>>10 自動車運転過失致死の法定刑が7年だから
道交法違反とあわせても10年半が限度
でも10年半になる事例はもっと酷い
よって妥当
酒に甘いのは同意しなくもないけれども、それに対しては立法で対処しなければいけない
この判決は今の法律に照らせば全然甘くないよ
12 :
名前をあたえないでください:
飲酒運転=朝鮮人の国技
轢き逃げ=朝鮮人の国技
福岡=朝鮮人の巣窟
名前が出ない=朝鮮人犯罪者の対する特別配慮
朝鮮人決定