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経営破綻した日本振興銀行の検査妨害事件で、銀行法違反(検査忌避)の罪に問われた元社長西野達也被告(55)ら元役員3人と
法人としての振興銀の公判が19日、東京地裁(登石郁朗裁判長)であり、検察側は3人にいずれも懲役6月、振興銀に罰金1千万円を求刑した。
弁護側が最終弁論で刑の猶予を求めて結審。判決は2月14日。
弁護側は、共犯とされる前会長木村剛被告(48)=公判前整理手続き中=が検査妨害を主導したと強調した上で
「絶対的支配者だった木村被告の指示、命令には逆らえなかった」と訴えた。
検察側は論告で、「預金者の保護や金融機能の安定確保より、自己保身や組織防衛を優先した動機は身勝手極まりなく、
金融システムの健全性を確保する制度を踏みにじった」と述べた。
2011/01/19 17:15 【共同通信】
http://www.47news.jp/CN/201101/CN2011011901000651.html