「シュア」という自社の商品名を米国の音響機器メーカー「Shure(シュア)」に使わせないため、
虚偽の資料を特許庁に提出して審決を受けたとして、商標法違反(詐欺行為)に問われた
電気機器製造販売会社「石崎電機製作所」元社長石崎博章(47)、
同社元役員宮下修(61)両被告の判決が15日、東京地裁であった。
島田一裁判官は「誤った審決を出させた責任は軽視できない」と述べ、両被告に懲役1年2月、
執行猶予3年(いずれも求刑・懲役1年6月)を言い渡した。
判決によると、両被告は2006年7月、約40年前から使用していなかった自社の
3件の登録商標について米シュア社が特許庁に取り消しを求めたため、「3年以上使用していない
商標は登録を取り消す」と定める商標法の規定を免れようと計画。取引先にスピーカーを
納品したように装った書類を同庁に提出し、米シュア社の請求を退けさせた。
*+*+ YOMIURI ONLINE 2010/12/16[07:46:50] +*+*
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20101215-OYT1T00906.htm