原爆症の認定の幅を広げた2008年4月の新基準で申請を却下された大阪と兵庫の被爆者7人が4日、
国を相手取り、却下処分の取り消しなどを求め、大阪地裁に提訴した。
新基準の妥当性を問う集団の訴訟は初めて。原告弁護団によると、広島地裁でも9月に複数の被爆者が
同様の訴訟を起こすという。
訴状では、原告は生後7か月〜15歳時に広島、長崎で被爆した65〜80歳。白内障や糖尿病などで
認定申請したが、新基準での審査で、今年5月までにいずれも却下された。
原告らは「新基準は、過去の集団訴訟の判決で認められた原爆症の範囲より著しく幅が狭い」と主張。
違法な却下処分で精神的苦痛を受けたとして、1人当たり300万円の損害賠償も求めている。
新基準は、被爆地点が爆心地から約3・5キロ以内など一定の被爆状況に該当し、がんや白血病、
放射線白内障など特定の7疾病のいずれかを発症していることなどが条件となっている。
また、この日、長崎で被爆して認定申請中の男性(86)が「申請を長期間放置するのは違法」として、
裁判所が国に認定を命じるよう求める訴えを大阪地裁に起こした。
(2010年8月4日16時58分 読売新聞)
ソース: 読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100804-OYT1T00795.htm ※依頼があり立てました。