大阪市で2009年度、マッサージ師や針きゅう師らが、生活保護受給者に不要な施術を行って不適切に報酬を受けた
ケースが、市の調査で計370件、394万円分あったことがわかった。
受給者の施術費は全額公費負担で「不正の温床」との指摘もあり、市はマッサージ師ら27人から不適切分全額を返還
させた。チェック体制の強化で08年度の返還額からは約3分の1にまで減ったが、なおなくならず、市はさらに審査を
厳格化する方針だ。
受給者は原則、医師の同意があれば自己負担なしでマッサージなどを受けることができる。施術者は「施術報酬請求書」
を自治体に送り、報酬を受け取る。
受給者が歩行困難な場合などには、自宅まで出向いて施術する「往療」も認められるが、市によると、不適切なケースの
9割は、必要がないのに往療を行い、報酬を請求していた。
市は08年度以降、報酬請求書の点検以外に、受給者や施術者への聞き取り調査を導入。同年度は施術者152人に
ついて、不適切受給が計770件、1120万円分判明していた。
市内の生活保護者の施術費総額も、09年度は約6億5184万円で前年度より1億4000万円近くダウン。市の担当者は
「聞き取り調査で不適切受給に歯止めがかかり、施術費全体も引き下げた可能性がある。不正をなくすため、点検を続ける」
と話している。
(2010年8月1日16時23分 読売新聞)
ソース: 読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100801-OYT1T00061.htm