昭和42年8月、茨城県利根町布(ふ)川(かわ)で大工、玉村象天さん=当時(62)=が
殺害され現金が奪われた「布川事件」で、強盗殺人罪で無期懲役が確定し、服役後に仮釈放された
桜井昌司さん(63)と杉山卓男さん(63)の再審第2回公判が30日、水戸地裁土浦支部で
開かれた。神田大助裁判長は、検察側が請求していた遺留品のDNA型鑑定を実施しないことを決めた。
DNA型鑑定の対象は、殺害された男性の口に詰められていた下着2枚、足首を縛っていた
ワイシャツとタオルの計4点。弁護側が取り調べ中に2人の唾(だ)液(えき)などが
付着した可能性があるなどとして反対の姿勢を示していた。
この日の公判で神田裁判長は「必要性と関連性を逸脱する」として、採用を却下した。
鑑定実施が認められなかったことで、再審公判は早期に結審し、2人に無罪判決が
言い渡される公算が大きくなった。
この日行われた第2回公判では弁護側立証が行われ、桜井さんに対する捜査側の取り調べの
録音テープが再生され、弁護側は13カ所で編集した形跡があるとし、有罪を認めた
自白には任意性がないと主張。また2人の自白に基づく犯行状況の再現を行い、矛盾点を指摘した。
9日の初公判で2人は、起訴事実を否認。2人の有罪を立証する方針を示した検察側と
早期無罪判決を求める弁護側が全面的に争っている。次回公判は9月10日に開かれる。
*+*+ 産経ニュース 2010/07/30[21:47:04] +*+*
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100730/trl1007301652018-n1.htm >>5 理由のひとつには遺留品が証拠として機能しないとみなされたというのがある。
遺留品の保存状態が悪すぎてDNAを検出することも、検出されたDNA型を判別して個人を特定することも難しい。
仮にDNAが検出されて元被告と同じ型と特定できたとしても「そのDNAは犯人のものだ」「犯行時につけたものだ」と立証することは
さらに難しい。それでは証拠にならないし、弁護側は「元被告が犯人だという印象だけを強めることになりかねない」とみているようだ。
とりあえず解説記事が一つみつかったので参照して。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100731-00000085-mailo-l08 > また足利事件で再審無罪につながるDNA鑑定を実施した押田茂実・日本大医学部教授(法医学)は「個人特定は難しいだろう」とみる。
> 古い皮膚片でも保存状態によっては検出できるが、再鑑定に備えDNA付着部分を3分割する必要があり「付着部分が特定されないと分割はできない」と反対していた。