旧日本道路公団発注の鋼鉄製橋梁工事をめぐる談合事件で、独禁法違反と背任
の罪に問われた旧公団の元理事金子恒夫被告(62)の上告に対し、最高裁第
2小法廷(竹内行夫裁判長)は22日までに棄却する決定をした。被告の無罪
主張を退け、懲役2年、執行猶予3年とした一審東京高裁判決が確定する。決
定は20日付。
橋梁談合事件の起訴当時、独禁法違反事件の一審は東京高裁に限られていた。
一連の事件では計12人と26社が起訴され、金子被告と旧公団の元副総裁内
田道雄被告(65)=懲役2年6月、執行猶予4年の判決を受け上告中=を除
き、いずれも有罪判決が確定している。
2007年12月の高裁判決によると、金子被告は内田被告らと共謀し、
04年度の公団発注工事で談合。メーカー側などの利益を図ろうと04年5月、
第2東名高速道路富士高架橋工事(静岡県富士市)の分割発注を公団職員に指
示し、経費を約4700万円増加させた。
http://www.47news.jp/CN/201007/CN2010072201000619.html