【京都】鴨川の河川敷で対岸から女性のスカート内をズーム盗撮…会社員逮捕

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 京都・鴨川の河川敷で対岸から女性のスカート内を盗撮したとして、京都府警東山署は15日、
大阪府池田市伏尾台、会社員小堀高史容疑者(33)を京都府迷惑行為防止条例違反容疑で現行犯逮捕した。

 発表によると、小堀容疑者は15日午後5時10分頃、京都市東山区、四条大橋北200メートルの
鴨川河川敷の歩道で、約40メートル先の対岸に座ろうとした市内に住む女子大生(21)のスカート内を
ビデオカメラのズーム機能を使って撮影した疑い。パトロール中の同署員が発見した。小堀容疑者は
容疑を認めているという。鴨川の河川敷は、若者らが座ってくつろぐデートスポットとして知られている。


(2010年5月16日09時10分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100515-OYT1T00897.htm?from=main7

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2名前をあたえないでください:2010/05/16(日) 09:51:39 ID:WZLSvJe1
もう女のスカート中止しろよ
3名前をあたえないでください:2010/05/16(日) 09:52:07 ID:lIQ8S8EN
むしろ男のスカート解禁しろ
4名前をあたえないでください:2010/05/16(日) 09:52:15 ID:vefJEVOH
沖縄県警の事例見つけた
http://www.police.pref.okinawa.jp/kouan/teireikako/H180413.htm
> 地域警察官の活動状況について
>  警察から、うるま警察署の警察官が、管内を警ら中に、廃品回収を広報していた不審な車両を発見
> して捜査し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反(無許可の収集運搬)で検挙した事例(略)
>  公安委員会から、廃品回収を行った場合、いかなる理由で処罰の対象となるのか旨を質問し、警察
> から、業として廃品回収を行う場合には、一般廃棄物については市町村長、産業廃棄物については
> 県知事の許可が必要であり、今回の件は、これらの許可なく業として回収したことから検挙となった
> 旨の回答があった。

産経の記事(http://sankei.jp.msn.com/life/lifestyle/090619/sty0906190812000-n1.htm
にもあったが、やっぱ普通に逮捕されるんだね。一般廃棄物収集の許可で。
警察にガンガン通報でいいみたいだ。

つか廃品回収を広報していた不審な車両ww
5名前をあたえないでください:2010/05/16(日) 09:52:29 ID:n/cpSnCs
首切り場なんでしょ
6名前をあたえないでください:2010/05/16(日) 09:54:35 ID:vefJEVOH
廃品回収の奴らが来たら即110番でok
携帯からならGPSで通報場所を拾ってくれるから場所を説明する手間も無い
もちろん住所や名前を聞かれることも無い
警察が動くだけで抑止力になる
7名前をあたえないでください:2010/05/16(日) 09:55:28 ID:vefJEVOH
渋谷区だけど110番したらパトカーキタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━!!!!!
30分くらい現場に留まって2台捕まえてくれた
感謝。・゚・(ノ∀`)・゚・。
8名前をあたえないでください:2010/05/16(日) 12:21:07 ID:21m/sgj7
>約40メートル先の対岸に座ろうとした市内に住む女子大生(21)のスカート内を
ビデオカメラのズーム機能を使って撮影した疑い。パトロール中の同署員が発見した。

40メートル対岸の女子大生の年齢まで調査したのか
仕事熱心すぎだろ、この警官
9名前をあたえないでください:2010/05/16(日) 12:22:34 ID:qQLVIkio
>>8
おまえ、鳩山レベルのアホだな。

事件として調書がいるだろ。
10名前をあたえないでください:2010/05/16(日) 14:17:19 ID:+vHZ67er
わざわざ微罪で住所、氏名を全国にさらす読売新聞は、児童ポルノ規制強化、
ポジティブアクション、性犯罪厳罰化、妊娠中絶を手放しで絶賛する新聞である。
読売新聞の常軌を逸した男性差別記事は、報道の自由の濫用であり、男性はみな
読売新聞に抗議してほしい。
以下、抗議の補強ネタ
男女共同参画社会基本計画に反対
○男女共同参画社会基本法及び基本計画は男性を差別
するものであり、憲法第14条の法の下の平等に違反するだけでなく、
○憲法第13条の男性の幸福追求権にも違反。(子供にとっても
幸福な計画であるか疑わしい。)
○女性に対する暴力や性描写のみ殊更規制するのは憲法第21
条の表現の自由違反。(男性や高齢者への暴力や宗教の冒涜に対する規制
については議論すらされておらず、規制の波及効果は大きい。)
○意図的に女性に都合のいい情報のみを発表・報道し、都合の悪い情報を
隠蔽し、女性の権利を主張する個人、団体の名前を公表しないのは知る権利の侵害。
○一方的に女性に有利な法律、制度の制定、法運用を行うのは
憲法第24条の両性の平等違反。(「夫婦が同等の権利を有する」と規定され
ているが、計画は全くそうなっていない。)
○ポジティブ・アクションは結果の平等を志向するものであり、憲法第
22条の男性の職業選択の自由違反であり、憲法第27条の男性の労働権
を侵害している。(当然男女雇用機会均等法違反でもある。)
○ポジティブ・アクション等の企業等への強制は、憲法第22条の営業の
自由の侵害である。
○ポジティブ・アクション及び女性の場合と比べた男性に対する苛烈な報道
・刑罰は、憲法第25条の男性の生存権を奪うものである。
○男性の場合、セクハラ、盗撮、痴漢の未遂、容疑否認まで実名報道を行い、
女性の場合、自分の子供を殺害しても匿名報道を行い、そもそも凶悪犯罪を
行ってもニュースとして取り上げないのは、報道の自由、取材の自由の濫用
である。また、マスコミは国益を損ねる報道を繰り返し、国民の知る権利を
蔑ろにし、国民のメディアへのアクセス権を遮断して反論、正論を取り上げず、
一方で第4の権力としてメディアスクラムや風評被害、誤報等で国民の人権を
侵害して平然とし、責任を取ろうとしない。
11名前をあたえないでください:2010/05/16(日) 14:19:36 ID:wybBHDNW
女のくさいパンツが見たいなんて

ガキだなw
12名前をあたえないでください:2010/05/16(日) 14:20:56 ID:+vHZ67er
○ポジティブ・アクションや離婚時の女性の言い分のみに基づいた女性に
有利な財産分与は、憲法第29条の男性の財産権の侵害である。
○証拠に基づかない女性に有利な判決や痴漢、盗撮の冤罪は、憲法第
31条の適正手続きの保障違反及び憲法第37条の刑事被告人の権利違反である。
○被害者女性の供述のみによって痴漢、盗撮の冤罪が確定し、「疑わしきは被告人
の利益に」の刑法の大原則に違反。フェミニズムに基づいた安易な性犯罪の
厳罰化は「罪刑均衡の原則」の刑法の大原則に違反。性犯罪の再犯の対策
だが、性犯罪の再犯率は、3%以下で殺人、強盗(3%程度)より低く、
覚せい剤取締法違反、窃盗、詐欺、傷害(30%〜45%)に比べても
圧倒的に低い。
○法曹関係へのポジティブ・アクションは公正な試験に基づかない不当な
採用であり、憲法第32条の裁判を受ける権利違反である。
○当該計画に基づく政策を実行する公務員は須らく憲法第99条の
憲法尊重擁護義務違反である。
○ポジティブ・アクション(積極改善措置)を規定した男女共同参画
社会基本法は、国家が極端なフェミニズムを国民に押し付け、精神
を汚染するものであり、憲法第19条の思想及び良心の自由違反である。
○男女共同参画とは直接関係のない児童ポルノに関することを計画に
盛り込んでいる。(そのくせ胎児の中絶については女性の権利なので触
れられていない。胎児の年間中絶件数は20〜25万人だが、その数は
犬猫の年間殺処分数(犬10〜15万匹、猫15〜20万匹)を上回る。
子供を守る砦である刑法第212条〜214条の堕胎罪の規定は有名無
実化している。)
13名前をあたえないでください:2010/05/16(日) 14:25:34 ID:+vHZ67er
○当該計画はほとんど全て憲法違反であり、重大明白な瑕疵があり、当初
から無効であり、いつでも誰でもその無効を主張でき、基本計画に基づく
法令及び行政処分を拒否できる。
○内容に瑕疵があるだけでなく、女性に都合の悪いデータを考慮せず(女性
の約11倍のスピードで男性の人口が減少(平成21年男性:約5万5千人
減少、女性:約5千人減少、男性は平成17年から減、女性は平成21年で初
の減少)、男女の人口差約325万人(世界第4位)戦前は男性の方が女性より
人口が多かったが、現在は毎年5〜6万人ずつ男女の人口差が拡大している。
人口性比約95%(女性100人に対し、男性95人)、平均寿命の格差約
7歳(平成21年)ともに世界でも上位の格差等)、女性団体の主張ばかり
取り入れ、男性の意見をほとんど聞いていないに等しいので、手続上も瑕疵がある。
○ポジティブ・アクションは、男性や学生などの利害関係人に対し、その
一生を左右する重大な影響を及ぼすものであるが、これらの人々に個別に意見
を聞いておらず、適正な手続きを行っていない。(都市計画等の決定の過程
においてはあらかじめ住民に意見を聞くのが一般的。)
○国民の精神、社会を大きく改造する内容の計画であるにもかかわらず、
基本計画の広報が十分に行われておらず、説明責任を果たしていない。
また、十分な広報が行われていないのはマスコミにも責任がある。
(テレビ、読売新聞に至っては、当該計画の存在すら報道していない。)
○積極的改善措置などを規定した男女共同参画社会基本法自体、女性に
数々の特権を与え、男性を差別し、迫害することを目的として制定された
法律であり、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわら
ず、国会があえて当該立法を行うというごとき、容易に想定しにくいような
例外的な場合に該当し、法令そのものが違憲である。
○企業がポジティブ・アクションを行ったら、憲法違反、男女雇用機会
均等法違反で無効である。
○女性であることを理由として当選枠、立候補枠を割り
当てるのは、憲法第15条の選挙権の侵害。(年齢・出身地・
民族別の割当の議論がされることはなく、女性のみが騒ぐので議論される。)
14名前をあたえないでください
○公務員試験等で募集要項にポジティブ・アクションを行うと明言
していないにもかかわらず、結果としてポジティブ・アクションを行う
のは、民法第1条の信義則違反、禁反言の法理違反及び裁量権の濫用。
○女性限定サービス、女性専用車両は、憲法第14条の平等原則を覆すだけの
合理性がなければ、公序良俗に反するので民法第90条違反により無効。
○当然、不当な差別を受けた男性は、政府、地方公共団体等に対し、
国家賠償法第1条の規定により、損害賠償を請求することができる。
○男性差別が合法であると解しても憲法第29条第3項等の規定に基づき、
政府、地方公共団体等に対し、損失補償を請求できる。
○政府、地方公共団体等から不当な差別を受けた男性は、行政不服審査法
に基づく不服申立て及び行政事件訴訟法に基づく取消訴訟、当事者訴訟等
を行うことができる。
○違法な男性差別を行う地方公共団体に対し、地方自治法第242条
に基づき、住民監査請求を行うことができ、問題があればさらに住民訴
訟を行うことができる。
○男性差別のサービスを行う企業は、企業の社会的責任を果たして
おらず、コンプライアンス違反であり、差別を受けた男性は民法第709条
に基づき、損害賠償請求を行うことができる。さらに、会社法第847条の規定
に基づき、条件を満たした株主は、株主代表訴訟を提起し、役員の責任を追及
することができる。
○男女共同参画社会基本会議の委員は、男女共同参画(女性優遇・男性差別)
推進派でひしめいているだけでなく、極端なフェミニストまでおり、
保守的な考えの人がほぼ皆無で委員の適格性に疑問。
○国家、地方公共団体、マスコミ等が世界人権宣言、国際人権規約の理念に
反した組織的かつ大規模な男性の人権侵害を行い、男性が迫害、早死にする
事例等が増大していることを国連人権理事会に通報することができる。
○欧米(アメリカ、フランス、イタリア等)ではポジティブ・アクションに
対し、違憲判決が出ている。
※上記文章は著作権フリー。自由に修正、引用可。
以上連投すいませんでした。