知人男性を殺害して遺体を捨てたとして殺人罪などに問われた中国籍の整体師付佳男
被告(26)の控訴審判決で東京高裁は22日、「裁判員制度は憲法に違反しない」
として、懲役18年とした裁判員裁判の一審宇都宮地裁判決を支持、被告側の控訴を
棄却した。最高裁によると、制度に対する司法判断は初めて。
高裁では違憲性が争われたが、小西秀宣裁判長は「公平な裁判を受ける権利を被告に
保障する憲法の要請に沿い、司法に対する国民の信頼の向上に資する重要な意義を持つ。
国民の負担も必要最小限度のもので憲法に抵触しない」と述べた。
控訴審で弁護側は「制度は憲法の予想しないもので、国民に参加を強制し、守秘義務や
財産上の不利益の負担を課すのは国民の基本的人権を侵害するもので憲法違反」と主張していた。
判決によると、付被告は昨年3月9日、中国籍の整体師戴根泉さん=当時(30)=の
千葉県御宿町の自宅で、戴さんの胸を包丁で刺して殺害、遺体を栃木県那須塩原市内に
遺棄した。
ソース:よんななニュース
http://www.47news.jp/CN/201004/CN2010042201000305.html