★取り調べ監督制度、不適切事例なし 県警、“身内監視”に疑問の声も
警察庁が定めた「被疑者取り調べ適正化のための監督に関する規則」が昨年4月に施行され、
県警でも不適切な取り調べがないか担当職員が「監視」する取り組みが続いている。
制度開始以降、不適切な取り調べは県内では報告されていない。警察内部の「身内」による
監督のため実効性を疑問視する声もあるが、県警は「緊張感を持って監督している」と強調する。
取り調べ監督制度は、富山の婦女暴行冤罪(えんざい)事件や、鹿児島県議選をめぐり
公選法違反の罪に問われた被告12人全員の無罪が確定した事件を受けて始まった。
取り調べの際、捜査部門ではない警務・総務部門の担当者が監視し、容疑者に対する暴力や脅し、
便宜供与の約束−など「対象行為」(7類型)がないかチェックする。
県内各署などにある181の取調室のうち、昨年4月以降、92室に監督用の透視鏡(30センチ四方)を設置。
本年度内に全室に取り付ける。「監督官」に任命された各署の警務課長らが透視鏡越しに、日常的に取り調べ状況を監視。
マジックミラーであるため、室内の刑事や容疑者が気付くことはないという。
これに加え、県警総務課内に昨年新設された「取り調べ監督室」の職員が各署を巡察。
監督状況を確認したり、適切な取り調べを指導する。
同室によると、県内の昨年4〜12月の取り調べ件数は1万7194件。
うち約88%に当たる1万5052件で監督官による監督がなされた。
巡察件数は延べ381回で、今のところ不適切な取り調べ行為はないという。
だが、弁護士や識者の間には「『身内同士』の監視で、お目こぼしがあるのではないか」と懐疑的な見方もある。
捜査現場にも戸惑いはあり、対象行為の一つ「便宜供与」にはジュースやたばこの提供も含まれ、
捜査員の一人は「たばこを差し出し、容疑者と関係をつくる手法も難しくなった」とぼやく。
県警取り調べ監督室は「警察の取り調べに対する世間の見方は厳しい。
内部の監督とはいえ、捜査部門以外の職員が緊張感を持ってチェックしている。
適正な取り調べの実行に努めたい」としている。
長崎新聞
http://www.nagasaki-np.co.jp/kiji/20100201/01.shtml ▽関連スレ
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