★違法「着うた」入手禁止に…改正著作権法施行
著作権者の許諾を得ずにインターネットで配信された携帯電話の「着うた」など
音楽ファイルや映画など動画ファイルの入手を禁じる改正著作権法が、2010年1月1日に施行される。
違反者への罰則はないが、損害賠償など民事上の責任を問われる可能性がある。
文化庁は著作権者側に対し、いきなり賠償請求をするのではなく、まずは警告にとどめるなど慎重な対応を要請。
自宅に突然、支払い請求が届いた場合は振り込め詐欺の可能性もあるとして「内容をよく確認してほしい」と呼び掛けている。
従来は著作権を侵害していると知りながらダウンロードしても、個人的に利用する場合は規制の対象外だった。
しかし入手行為が拡大を続け、配信側を規制するだけでは正規のビジネスを保護できないため、入手行為も規制することになった。
また海賊版DVDなど違法コピー対策として、ネットオークションへの出品や広告も禁止する。
同時に、美術品や写真をネットオークションに出品する際、コピー防止措置を施せば、
画家や写真家らの許諾を得ずに商品紹介画像を掲載できるようにし、著作物の利用円滑化も図る。
国立国会図書館による蔵書のデジタル保存については、本が劣化した場合のみ認められていたが、納本直後から可能になる。
さらに障害者と健常者の情報格差解消に向け、福祉団体が映画やテレビ番組に字幕や手話映像を付けることが認められるようになる。
サンスポ
http://www.sanspo.com/shakai/print/091230/sha0912301720015-c.htm