【政治】民主党国会改革の内部資料が判明 法制局から「憲法解釈権」剥奪[091210]
◇民主党国会改革の内部資料が判明 法制局から「憲法解釈権」剥奪
民主党政治改革推進本部(本部長・小沢一郎幹事長)が作成した
官僚答弁の禁止など国会改革の詳細を記した内部資料が9日、
明らかになった。資料は国会法など国会審議活性化関連法案の骨子と
想定問答集。想定問答集は、内閣法制局長官について「憲法解釈を
確立する権限はない。その任にあるのは内閣だ」とし、自民党政権下で
内閣法制局が事実上握ってきた「憲法解釈権」を認めない立場を強調している。
さらに「内閣の付属機関である内閣法制局長官が憲法解釈を含む政府統一見解を
示してきたことが問題で、本来権限のある内閣が行えるよう整備するのが目的」と明記した。
法制局長官の国会答弁を認めないことを通じ、憲法の解釈権は国会議員の閣僚が
過半数を占める内閣が実際上も行使する方針を示したものだ。
ただし「憲法解釈の変更を目的にして、今回の改正があるわけではない」と、
憲法9条の解釈変更への道を開くとして警戒する社民党への配慮も示した。
法案骨子は(1)国会で答弁する政府特別補佐人から法制局長官を除く
(2)内閣府設置法と国家行政組織法を改正し副大臣、政務官の定数を増やす
(3)衆参両院の規則を改正し政府参考人制度を廃止(4)国会の委員会に
法制局長官を含む行政機関の職員や学識経験者、利害関係者からの
意見聴取会を開く−の4点を挙げた。
民主党政治改革推進本部は9日の役員会で骨子案を大筋で了承した。
来週にも与党幹事長会談を開き、合意を得たい考えだ。
ソース(産経新聞)
http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/091210/stt0912100131001-n1.htm 関連スレ
【政治】 官僚答弁禁止に向けた国会法改正 来週にも骨子をまとめ与党幹事長会談を開いて合意を得たい考え
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/wildplus/1260395258/
独裁
3 :
名前をあたえないでください:2009/12/10(木) 19:12:30 ID:FuHWTG/i
4 :
名前をあたえないでください:2009/12/10(木) 19:17:06 ID:zGtw1X0H
これで在日参政権の障害は簡単に介錯できる
自民が解釈して虎を犬と言いくるめてきたのだから、民主も当然やる
政治家が言葉をいい加減に扱ってきた報いだな マスゴミも同じだ
5 :
名前をあたえないでください:2009/12/10(木) 19:18:13 ID:do4vS1Su
そりゃ、外国人参政権通さないといけないもんなw
行政府が好き勝手に憲法解釈出来るって、三権分立はどうなるのよ?
7 :
名前をあたえないでください:2009/12/10(木) 19:33:55 ID:zGtw1X0H
8 :
名前をあたえないでください:2009/12/10(木) 20:27:45 ID:sJyCl/mF
9 :
名前をあたえないでください:2009/12/10(木) 20:52:25 ID:a1XCLa34
憲法違反な法律の制定やるつもりなのだろうな
外国人参政権が憲法違反だからかwww
>>7 いままで通りなんかでは全くない。
日本は政治が安定していたから住み心地がよかったのに
こんな愚作で不安定かする。それもかなりの影響だ。
官僚は解釈を変えたりしない。
政治屋は簡単に変える。
だれでもこの違いを理解していれば、どれだけ影響があるか
想像できるはずだ。
平和な日本の終わりの始まり、ってことだな。
だいたい、やりたいことに合わせてルール変えてたらルールの意味がないよな。
14 :
名前をあたえないでください:2009/12/13(日) 11:17:59 ID:k3xR1ku+
違憲な法律の制定は断じて許されない
15 :
名前をあたえないでください:2009/12/18(金) 11:00:23 ID:kJNm3bDp
外国人参政権って違憲と言われた事をごり押しする準備なのだろうなぁ
16 :
名前をあたえないでください:2009/12/20(日) 01:12:17 ID:SvFVCo5D
法務大臣が、憲法の解釈どころか書いてある内容も知らないような内閣なのにか?
17 :
名前をあたえないでください:2009/12/20(日) 01:54:40 ID:cbGDQXIl
中国やら韓国やら仲良くしててもいつかは裏切られる事が目に見えてます。貴方の言動で皆さんに迷惑かけて機動隊やら税金の無駄!貴方によって国が良くなるどころか皆さん怒りを感じてる事を忘れないで。政治家を早く引退してほしいです
18 :
名前をあたえないでください:2009/12/20(日) 01:56:59 ID:aOjyXmpS
内閣が、立法をするというのは、おかしいな
19 :
名前をあたえないでください:2009/12/20(日) 12:47:21 ID:p+yMm10X
ルール無用の汚沢にとっちゃ、すきかってするためには、目の上のたんこぶだろうな。
22 :
名前をあたえないでください:2009/12/20(日) 13:52:30 ID:J6+B9MIT
大日本帝国
汚沢天皇の誕生日は間近だな
23 :
名前をあたえないでください:2009/12/24(木) 20:07:38 ID:eF0LJ+G9
民主独裁は要らない
憲法違反な事をやる必要でも無ければこんな事をそもそもやらないだろうし
24 :
名前をあたえないでください:2009/12/27(日) 20:27:36 ID:inRHoCoW
違憲な法律の制定はやらせちゃ駄目だよねぇ
25 :
名前をあたえないでください:2009/12/30(水) 15:46:56 ID:2R+tSB5E
27 :
名前をあたえないでください:2009/12/31(木) 14:58:50 ID:7OKNW6Fs
◆◆安倍普三の改憲野心を粉砕した【内閣法制局長官答弁の瞬間】その1◆◆
――国会議事録検索サイトより転載――
http://kokkai.ndl.go.jp/ 平成16年01月26日 衆議院 予算委員会
質問者 安倍普三 答弁者 内閣法制局長官 秋山 收
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○秋山政府特別補佐人 集団的自衛権と憲法第九条の問題でございますが、お尋ねに
ございましたように、我が国が主権国家である以上、国際法上は集団的自衛権を有し
ていることは当然でございますが、国家が国際法上、ある権利を有しているとしまし
ても、憲法その他の国内法によりその権利の行使を制限することはあり得ることでご
ざいまして、国際法上の義務を国内法において履行しない場合とは異なり、国際法と
国内法との間の矛盾抵触の問題が生ずるわけではございませんで、法律論としては特
段問題があることではございません。
それで、政府は、従来から、その九条の文理に照らしますと、我が国による武力の
行使は一切できないようにも読める憲法九条のもとでもなお、外国からの武力攻撃に
よって国民の生命身体が危険にさらされるような場合に、これを排除するために武力
を行使することまでは禁止されませんが、集団的自衛権は、我が国に対する急迫不正
の侵害に対処するものではなく、他の外国に加えられた武力行使を実力で阻止するこ
とを内容とするものでありますから、憲法九条のもとではこれの行使は認められない
と解しているところでございます。
それで、我が国は憲法上集団的自衛権を有しているかどうかというお尋ねにつきま
しては、ただいま御説明しましたとおりの理由から、我が国が憲法上集団的自衛権を
行使できない以上、これを持っているかどうかというのはいわば観念的な議論でござ
いまして、また、憲法は集団的自衛権の保有それ自体について言及しているものでも
ございません。それで、従来から、集団的自衛権につきましては、憲法上行使できず、
その意味において、保有していないと言っても結論的には同じであると説明している
ところでございます。
( 1/3 つづく )
28 :
名前をあたえないでください:2009/12/31(木) 15:01:41 ID:7OKNW6Fs
◆◆安倍普三の改憲野心を粉砕した【内閣法制局長官答弁の瞬間】その2◆◆
――国会議事録検索サイトより転載――
http://kokkai.ndl.go.jp/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
なお、あくまで論理の問題として申し上げれば、国際法上は、集団的自衛権を我が
国が行使したといたしましても、これは国際法上違法になるということではございま
せんが、憲法九条のもとでそのような事態は想定できないところでございます。
それから、御質問の後段の、憲法解釈において政府が示している、必要最小限度を
超えるか超えないかというのは、いわば数量的な概念なので、それを超えるものであ
っても、我が国の防衛のために必要な場合にはそれを行使することというのも解釈の
余地があり得るのではないかという御質問でございますが、憲法九条は、戦争、武力
の行使などを放棄し、戦力の不保持及び交戦権の否認を定めていますが、政府は、
同条は我が国が主権国として持つ自国防衛の権利までも否定する趣旨のものではなく、
自衛のための必要最小限度の実力を保有し行使することは認めていると考えておるわ
けでございます。
その上で、憲法九条のもとで許される自衛のための必要最小限度の実力の行使につ
きまして、いわゆる三要件を申しております。我が国に対する武力攻撃が発生したこと、
この場合にこれを排除するために他に適当な手段がないこと、それから、実力行使の
程度が必要限度にとどまるべきことというふうに申し上げているわけでございます。
お尋ねの集団的自衛権と申しますのは、先ほど述べましたように、我が国に対する
武力攻撃が発生していないにもかかわらず外国のために実力を行使するものでありま
して、ただいま申し上げました自衛権行使の第一要件、すなわち、我が国に対する武
力攻撃が発生したことを満たしていないものでございます。
したがいまして、従来、集団的自衛権について、自衛のための必要最小限度の範囲
を超えるものという説明をしている局面がございますが、それはこの第一要件を満た
していないという趣旨で申し上げているものでございまして、お尋ねのような意味で、
数量的な概念として申し上げているものではございません。
( 2/3 つづく )
29 :
名前をあたえないでください:2009/12/31(木) 15:04:40 ID:7OKNW6Fs
◆◆安倍普三の改憲野心を粉砕した【内閣法制局長官答弁の瞬間】その3◆◆
――国会議事録検索サイトより転載――
http://kokkai.ndl.go.jp/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○秋山政府特別補佐人 昭和三十五年の参議院予算委員会におきまして、法制局長官が、
例えば日米安保条約に基づく米国に対する施設・区域の提供、あるいは侵略を受けた他
国に対する経済的援助の実施といったような武力の行使に当たらない行為について、こ
ういうものを集団的自衛権というような言葉で理解すれば、そういうものは私は日本の
憲法の否定するものとは考えませんという趣旨の答弁をしたことがございます。
この答弁は、当時の状況において、集団的自衛権という言葉の意味につきまして、こ
れは御承知のように国連憲章において初めて登場した言葉でございまして、その言葉に
多様な理解の仕方が当時は見られたことを前提といたしまして、御指摘のような行為に
つきまして、そういうものを集団的自衛権という言葉で理解すれば、そういうものを私
は日本の憲法は否定しているとは考えませんと述べたにとどまるものと考えております。
現在では、集団的自衛権とは実力の行使に係る概念であるという考え方が一般に定着
しているものと承知しております。
( 3/3 転載了 )
30 :
名前をあたえないでください:
違憲な事をごり押しするのは要らない