合成麻薬MDMAを飲んだとして、麻薬取締法違反(使用)罪に問われた元俳優、押尾学被告(31)
の判決公判が2日、東京地裁で開かれた。井口修裁判官は懲役1年6月、執行猶予5年
(求刑懲役1年6月)の有罪判決を言い渡した。
押尾被告は10月23日の初公判でMDMAの使用を認めていたため、争点は刑の重さに絞られて
いたが、押尾被告がMDMAを常習的に使っていたかどうかも焦点の一つとなった。
検察側は論告で、押尾被告が過去に海外でMDMAを使用していた経歴があることを指摘した上で、
「違法薬物と認識しながら快楽目的で飲んだ。毛髪鑑定でMDMAが検出されていることも考慮すれば
常習性は顕著だ」と述べていた。
一方、弁護側は「押尾被告は自らMDMAを手に入れたのではない。海外での使用歴も正直に話して
おり、(国内で)飲んだのは今回の1回だけで常習性はない」と強調し、執行猶予付きの判決を求めていた。
検察側は10月23日に開かれた初公判の被告人質問で、現場のマンションに一緒にいて死亡した
ホステスの女性=当時(30)=と会う前のメールのやり取りで、押尾被告が送った「来たらすぐいる?」
との文言を示し、押尾被告がMDMAを勧めたのではないかと指摘。しかし、押尾被告は女性に勧めた
ことを否定していた。
事件をめぐっては、押尾被告は女性が死亡した経緯について、公判や捜査段階の調べで
「女性から錠剤をもらって一緒に飲み、途中で女性に異変が起きた」「女性に心臓マッサージをした」など
と供述。だが、女性に異変が起こってから119番通報までに約3時間が経過していることや、女性の携帯
電話が屋外に捨てられていたことなどから、警視庁は保護責任者遺棄などの疑いがあるとみて捜査を進
めている。
起訴状によると、押尾被告は8月2日、東京都港区のマンションでMDMAの錠剤少量を飲んだ、とされる。
msn産経
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/091102/crm0911021103008-n1.htm