★債権法、抜本改正促す 法制審に法相諮問
千葉景子法相は28日に開いた法制審議会(法相の諮問機関)に
企業や個人の契約ルールを抜本的に見直す債権法改正を諮問した。
契約ルールの抜本的な見直しは1896(明治29)年の制定以来、初めて。
法務省は債権法改正を「経済活動に関する法整備の集大成」(法務省)と位置づけ、
2012年の通常国会への法案提出を目指す。
債権法は契約の一般ルールを定めた民法の一部の通称。契約の多様化や判例の蓄積が進んでいるため
「誰でも分かりやすいように法律内容を具体化する」(法務省)必要があると判断した。
諮問を受けて法制審は「民法(債権関係)部会」を設置。11月中にも初会合を開く。
債権法が日常生活や経済活動にかかわりが深い法律であることを踏まえ、
委員数を既存の専門部会より10〜20人多い、約40人とする。
委員には法曹関係者のほか、企業や消費者の代表者らも加わる見通し。
月1〜2回のペースで具体的な論点を議論し、現代社会の契約の実態を反映する。(00:04)
日経新聞
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20091029AT3S2800V28102009.html