旧氏家町(現さくら市)の浄水場用地購入をめぐり、秋元喜平町長(当時)に
約一億二千万円を返還させるよう同市に求めた住民訴訟。宇都宮地裁は
昨年十二月、住民側の全面勝訴の判決を言い渡したが、同市議会は
今月一日、市の賠償請求権放棄を議決した。司法の場で係争中にもかかわらず
請求権放棄を議会が議決する例は全国で相次いでおり、
住民の貴重な権利である住民訴訟の意義が脅かされる事態になっている。
浄水場用地が適正価格より高すぎるとして、市内の男性(55)が
二〇〇五年十二月に提訴。喜連川町と合併後の同年四月に新市長に当選した
秋元氏(今年四月に退任)に差額分を返還するよう求めた。一審判決は
「(町は)適正価格の三・三倍で用地を購入した」と認定。市側が控訴し、
今月二十九日に東京高裁で二審判決が言い渡される予定になっていた。
ところが先月、一部の市民が請求権放棄を求める嘆願書を出すと、
市議会は九月定例会初日に審議をしないまま、請求権を放棄する議案を
十六対五の賛成多数で可決した。
議案を提出した和知勝夫市議は「旧町議全員が了承した必要な土地購入であり、
秋元氏に誤りはない。これで賠償させるなら首長のなり手がなくなる」と擁護する。
ただ、地方自治法が定める「権利の放棄」は本来、回収できない債権を
放棄するための制度で、首長に対する賠償請求は想定していない。
原告の男性は「司法判断を踏みにじる住民無視の行為だ。議会で審議もせずに
初日に即決するなど、議会と市のなれ合いは明白」と指摘。二審への影響を懸念する。
というのも、同様のケースで判決が覆る可能性があるからだ。
最近では、大阪府大東市議会が権利放棄を可決し、三月の二審判決で
「議決で請求権は消滅した」として、住民側が逆転敗訴した。
白鴎大の市村充章教授(行政法)は「『権利の放棄』は自治体の意思決定機関である
議会に与えられた正当な権限であり、違法ではない」と説明。その上で「住民訴訟制度は、
住民が自治体にブレーキをかけることができる数少ない手段。
政治倫理を逸脱した請求権の放棄は防ぐ必要がある」と指摘する。
また、政府の地方制度調査会は六月、「住民訴訟制度の趣旨を損なうことになりかねず、
請求権放棄を制限する措置を講ずるべきだ」と答申。総務省は法改正の検討を始めている。
※依頼あり
◆ソース 「東京新聞」 9月15日
http://www.tokyo-np.co.jp/article/tochigi/20090915/CK2009091502000123.html ▼関連スレ
【栃木】さくら市の浄水場建設地をめぐる住民訴訟で市が放棄の手法説明 想定問答作成も、議員提案を後押しか[09/09/11]
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/wildplus/1252681968/ 【栃木】用地買収の住民訴訟に対して、前さくら市長への賠償請求を放棄を議決[09/02]
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/wildplus/1251979906/ >>1 >>一審判決は「(町は)適正価格の三・三倍で用地を購入した」と認定。
>>議案を提出した和知勝夫市議は「旧町議全員が了承した必要な土地購入であり、
>>秋元氏に誤りはない。これで賠償させるなら首長のなり手がなくなる」と擁護する。
こんな勘違いが議員やってるんだからリコールしなきゃダメだ罠。
でも、やっかいなのが、合併前に発生した案件が合併後に
どう引き継がれているかがよく判らない点なんだよな。
旧町議会議員だった市議会議員だけリコールとかできないだろうし、意味ないし。
平成の大合併では多かれ少なかれこんな問題抱えたまま合併したところ多いんだろうなぁ。