和歌山市延時の県営住宅(団体)自治会が、県に無断で駐車場の空き区画を住民に貸し出し
使用料を徴収していた問題で、過去5年分の使用料収入の半額にあたる約220万円を自治会が
県に返還していたことが14日分かった。
「1戸につき駐車場の使用は1台まで」とする規定が問題の背景にあったため、
県は2台目のマイカーを持つ入居者が正式に空き区画を使用できるよう県営住宅の要綱を改正し、近く施行する方針。
県建築住宅課などによると、延時団地の自治会は平成16〜20年度、
駐車場100区画のうち空きが出ていた二十数台分について、県に報告しないまま
希望者を募って抽選で使用者を決定。正規料金より安い月3000円の使用料を徴収し、
5年間で約440万円の収入を得ていた。県は「本来は県の歳入となるべきだ」として
収入の返還を自治会に要求。ただし半額については、駐車場管理に必要な物品代や
自治会による夜間見回りの人件費など必要経費として認めた。
団地関係者の話では、自治会は今月7日、収入の残額を全入居者に現金で分配し、
「適正な措置といえるのか」と一部住民から疑問の声も上がっているという。
県は「事実関係を確認していない」としている。
建築住宅課によると、県営住宅の駐車場は25団地に計2483台分を整備。近年は入居者の高齢化などで
車を手放すケースが増え、昨年11月現在で473区画が空き区画となっている。
ただ複数のマイカーを持つ人も多く、延時団地のケースとは逆に、団地の駐車場が使えないため近隣の
民間駐車場にセカンドカーを置いている事例もあるといい、県有財産が十分に活用できていない面もあった。
(産経ニュース)
http://sankei.jp.msn.com/region/kinki/wakayama/090415/wky0904150307005-n1.htm