【滋賀】事務局長が委託金着服 栗東市社福協、告訴へ[01/18]

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栗東市社会福祉協議会は十七日、利用者からの預かり金四十二万七千円を着服したとして、
杉江嘉一事務局長(53)を懲戒解職処分にした、と発表した。処分は十六日付。着服額は
未確定分も含めて計八百九十万円に上るとみられ、近く刑事告訴する。

着服した金は障害者や高齢者の資金管理を代行する「地域福祉権利擁護事業」に
委託された生活費や家賃。事務所の金庫で保管していた。

市社協によると、前事務局長は昨年十二月二十六日、職員全員が帰宅した午後六時ごろ、
三人分の預かり金を着服。様子を見ていた他団体の関係者が同日、市社協の幹部に
連絡して発覚した。

前事務局長は一月五日、着服した金を返却。さらに九日には、市社協幹部からこれ以外の
着服について追及され、八百四十七万円を返却している。

この額は、二〇〇五年十二月に亡くなった独居女性が市社協に委託していた財産とほぼ同額。
女性の死亡時、前事務局長は財産の処理業務を「自分でやる」などと言って担当職員から
取り上げた経緯があり、同様に着服していたとみられる。

市社協の小関清常務理事は「前事務局長は着服した理由を明かさず、疑いも完全には
消えていないため、告訴に踏み切った」と説明した。
(妹尾聡太)


▼ソース:中日新聞
http://www.chunichi.co.jp/article/shiga/20090118/CK2009011802000004.html
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