政府は6日、ソマリア沖などの海賊被害に対応するため、新法「海賊処罰取締法」(仮称)を
今国会に提出する方針を固めた。
現行法では明確でない海賊行為を新たに犯罪として明記。海上保安庁と海上自衛隊に
取り締まり権限を付与し、海保の能力を超える事案は海自が取り締まる。日本関係船舶以外の
外国船舶も護衛できるようにするほか、任務遂行目的の船体射撃も検討する。
自民・公明両党と調整し、3月までに通常国会に提出、会期内の成立を目指す。
新法成立までの間は、「つなぎ」として、自衛隊法の海上警備行動発令による海自の
ソマリア沖派遣を視野に入れている。
新法は6条前後で構成される見通し。国連海洋法条約に従い、私有船舶や航空機が
私的目的のために行う「不法な暴力行為、抑留、略奪行為」を海賊行為として定義し取り締まることを
規定する。取り締まりの主体は海保と海自とする。海保を基本とし、海自艦船については、
敵の武装程度などを考慮し、海保巡視船の能力を超える場合にのみ派遣するとの役割分担を明記する。
取り締まりの対象とする海賊行為は、いずれの国の管轄権も及ばない「公海上」のものとする。
ソマリア沖に限らず、マラッカ海峡なども対象となる。海上警備行動と異なり、日本関係船舶以外の
外国船舶も護衛できるようにすることを明文化し、国際協調活動に支障がないようにする。
海賊行為の定義に関し、暴力行為を直接行う者だけでなく、「扇動、助長」する行為も含むこととする。
船長も含む海賊船の全乗組員を犯罪者として逮捕できるようにして、取り締まりの実効を確保する狙いだ。
艦船派遣にあたっては、国会承認規定を設けない方向で調整している。取り締まりの際の
武器使用のあり方は、今後、与党と話し合って詰める。
海上警備行動の場合は、警察官職務執行法が準用されるため、原則として正当防衛や
緊急避難を除き、犯罪者に危害を加えることは認められていないが、新法では任務遂行目的の
船体射撃が可能となるよう武器使用要件の緩和を検討する。
(2009年1月7日03時04分 読売新聞)
▼ソース
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20090107-OYT1T00007.htm