偽造判決文で凍結解除された銀行口座から預金が引き出された事件で、詐欺罪などで起訴された
京都家裁書記官の広田照彦被告(36)が架空の男の戸籍を作るために書類を偽造した際、
「男が電車で自殺を図り、記憶喪失になった」ことを理由にしていた。埼玉県警の捜査関係者が明らかにした。
捜査関係者によると広田被告は、京都地家裁園部支部に勤務していた07年9月、
裁判官が審判を開いて「馬場(ばんば)」の戸籍作成を許可したとするうその就籍関係の書類を
作成したという。書類には「電車で自殺を図り、保線員に助けられたが、記憶喪失になった。
就職するため戸籍が必要」と記載し、郵送で家裁に申し立てがあったことにしていた。
審判で本籍地を京都府南丹市内の旅館にした理由は「男が滞在したことがあるから」と記載していた
という。このうその書類を元に、南丹市は同年10月に戸籍を作った。
広田被告は、凍結口座から約400万円を詐取したとされる起訴内容以外にも、県警に対し、
07〜08年に別の二つの手口で計約6400万円をだまし取ったことを認める供述をしていることが
明らかになっている。【浅野翔太郎】
▼ソース:スポニチ
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20090101k0000m040073000c.html