覚せい剤使用などで有罪判決を受けた後、執行猶予期間中に再び覚せい剤取締法違反(所持、使用)の
罪に問われた文具メーカー「トンボ鉛筆」元会長小川洋平被告(61)の控訴審判決で、東京高裁は
22日、懲役1年4月(求刑懲役2年)とした1審判決を支持、被告の控訴を棄却した。
弁護側は実刑は重すぎて不当と主張したが、中川武隆裁判長は「前回判決から7カ月余で覚せい剤を
使った。密売人から購入、使用し続けるなど依存症が認められ、刑事責任を軽くみることはできない」と
して退けた。
判決によると、小川被告は6月13日、東京都墨田区のホテルで気化させた覚せい剤を吸引して使用。
約0・34グラムを所持した。
小川被告は昨年10月、覚せい剤を所持、使用したなどとして、東京地裁で懲役2年6月、執行猶予
4年の判決を受け確定したが今年6月、覚せい剤所持の現行犯で逮捕された。
小川被告はトンボ鉛筆の創業者の孫。昨年の事件で逮捕後に辞任した。
静岡新聞
http://www.shizushin.com/news/social/national/2008122201000161.htm