新居浜市の山口組系暴力団幹部に向けてけん銃を発射しけがをさせたとして殺人未遂罪などに問われた新居浜市江口町、
元会社役員、八尋秀晴被告(35)と、住所不定、元とび職、田井勇治被告(43)に対する控訴審判決が16日、高松高裁で
あった。柴田秀樹裁判長は、八尋被告に懲役10年(求刑・懲役18年)、田井被告に同8年(同・懲役15年)を言い渡した
1審・松山地裁判決を支持し、検察側、弁護側双方の控訴を棄却した。柴田裁判長は「社会的影響も大きく悪質」としながらも
「被害者の反社会的行動で、犯行が誘発されたことは否定し得ず、同情の余地がある」とした。
判決文によると、今年1月30日午前0時40分ごろ、同市泉池町の路上で、暴力団幹部に、けん銃5発を発射。3発を
命中させ、約4週間のけがをさせるなどした。
毎日jp
http://mainichi.jp/area/ehime/news/20081217ddlk38040588000c.html