【歴史認識や憲法解釈】 自衛官や防衛省の職員が対外的に意見を発表する際は、上司が政府見解を踏まえた節度ある内容となるよう指導へ

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自衛官は以下の宣誓書に署名押印して服務の宣誓を行わなければならない。

宣 誓
私は、我が国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、
日本国憲法 及び法令を遵守し、一致団結、厳正な規律を保持し、
常に徳操を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、技能を磨き、
政治的活動に関与せず、強い責任感をもつて専心職務の遂行に当たり、
事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に務め、
もつて国民の負託にこたえることを誓います。


「政治的活動に関与せず」って書いてあるよ。