★埼玉県警:都内出張旅費、余分に支払う 法令解釈誤る
県警が法令解釈を誤り、警察官や職員の東京23区内への出張旅費を余分に
支払っていたことが、警察庁の会計監査の指摘で分かった。
資料で確認できた過去5年の約1300人分、計約150万円を国庫に返納する方針で、
対象となる職員らに過払い分の金額を返還するよう説明を始めている。
県警会計課によると、公務員の旅費は、「国家公務員等の旅費に関する法律」などにより、
市町村をまたいで移動すれば実費が支給される。
東京23区は同一区域と見なされ、日当の半額(425円)以内であれば支給されない。
ところが、県警は23区内の425円以内の移動にも旅費を支給していた。
また、県警察学校に入校中の警察官が各署で研修を受ける際の交通費が規定より
少なかったことも判明。県警は約500人に計16万円を支払う。
毎日新聞
http://mainichi.jp/area/saitama/news/20080802ddlk11010221000c.html