奈良市のJR奈良駅近くに開業するパチンコ店の建設予定地が、市の「ラブホテル及びパチンコ屋等建築等規制条例」に
違反する場所であるにもかかわらず市が出店を阻止できない状況に陥っている。
市条例が、奈良県の条例より厳しい「上乗せ条例」で拘束力に乏しいことが背景にあり、市は市条例違反で業者を
刑事告訴しているにもかかわらず、近く使用許可を出す方針。
ちぐはぐな対応に、市側も「条例改正を含めた検討が必要になる」と困惑している。
問題となっているのは、大阪市西区の開発会社が同市油阪町の大型スーパー跡地(約2700平方メートル)に
建設中のパチンコ店。
市などによると、業者側は昨年3月、商業施設の開発許可を市に申請。
市はいったん建築を許可したが、業者は同年6月にパチンコ店などへの用途変更を申し出た。
昭和63年から現行の形となった市の条例では、児童福祉施設の周囲200メートル以内にパチンコ店を
建てることを認めていない。
予定地の東約160メートルに市立三笠保育園があることから、市は昨年9月、一転して申請を不適合とした。
ところが、風営法をもとにした県条例の規制範囲は、児童福祉施設から100メートル以内となっており、業者側は
「市条例は厳しすぎる」として同月、市建築審査会に審査請求した。
敷地は一部が県条例の範囲にもかかっているが、この範囲内にはパチンコ施設がないため規制対象にはならないなど、
より複雑な場所となっている。
こうした「上乗せ条例」をめぐっては、兵庫県宝塚市がパチンコ店の工事差し止めを求めた訴訟で、最高裁が平成14年、
訴訟で争う対象には当たらないとして、市側の訴えを却下する判決を言い渡している。
審査会が不適合取り消しを妥当とし、業者が工事を始めたため、市は今年1月、奈良地裁に工事差し止めを求める
仮処分申請を行うとともに、奈良署に業者を刑事告発。
地裁は最高裁判例をもとに申請を却下した。書類送検を受けた奈良地検の判断は出ていない。
同社は6月、工事の完了届を市に提出。建築基準法上の違法性がない以上、市は今週中にも建物の使用許可を出さざるを得
ない状態となっている。
一連のトラブルについて、業者側は「県条例より厳しい市条例の規定がおかしいという考えに変わりはない」とし、
8月にも店をオープンさせる構え。
一方、藤原昭市長は「県条例の規定を超える市条例に実効性がないとは考えていなかった。地検の判断をみながら、
市条例の見直しも含めて検討したい」としている。
MSN産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080710/crm0807102224036-n1.htm 関連スレ
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