東京都の外郭団体「東京都中小企業振興公社」が東京国税局の税務調査を受け、2007年
3月期までの5年間で約1億円の申告漏れを指摘されたことが9日分かった。都からの受託事
業などが課税対象の「収益事業」と認定され、追徴税額は無申告加算税などを含め約2800
万円という。
都産業労働局などによると、公社がこれまで収益事業として申告してきたのは見本市などを
実施する会館の管理事業だけだったが、東京国税局は都から委託された特許相談や建物維持管
理事業も収益事業に当たると判断したという。
また公社が独自に行っている会議室の貸出業務など3事業も収益事業に該当すると認定され
た。
申告漏れは都議会「行革110番」の後藤雄一都議の調査で判明した。
東京都中小企業振興公社は公益法人のため、収益事業のみ課税対象になる。
ソース▽
nikkansport.com[2008年7月9日20時36分]
http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20080709-381846.html