高崎市は27日、公民館と倉渕支所の2部署で公金計約53万円を横領したとして、倉渕支所の男性主事(26)を
懲戒免職処分にした。また、公民館長を3か月10%の減給、当時の教育部長、倉渕支所長など5人を注意や訓告処分にした。
市によると、主事は、市内の公民館に勤務していた2006年4月から208回にわたり、書籍の販売収入、自動販売機の
売り上げなど計約18万円を着服。08年4月に同支所に異動後も、受領した自動車税計約19万円や支所の金庫に用意していた
還付金計約15万円を着服した。公民館では現金の収納事務を主事に任せており、5月末、支所の金庫残金と帳簿記録が
合わないことなどから発覚した。
主事は、東京での飲食などを契機に05年末ごろから消費者金融を利用。今月時点で7社約320万円の借り入れがあるといい、
市の調査に対し、「返済に追われ、公金に手をつけてしまった。後で返そうと思ったができなかった」などと話しているという。
着服した金は全額弁済されたため、告訴はしないという。
同市の要綱は匿名が原則で、任命権者が「必要と認めるとき」に限り所属名や氏名を公表する規定になっている。
YOMIURI ONLINE
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