【社会】歴史上の人物の商標登録を禁止 特許庁、商標基準見直し

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1釣りチルドレン17号(080731)φ ★
特許庁は27日、吉田松陰ら歴史上の人物名を無関係の第三者が商標登録
できないようにするため、登録の審査基準を見直すと発表した。
同庁によると、現行の商標法には、歴史上の人物の商標登録を禁止する規定は
明文化されておらず、無関係の企業が商標登録して故郷の自治体などが異議を
申し立てるケースが増えている。

そこで、出願の経緯や人物との関係などを審査し、名声に便乗して利益を得よう
としていたり、地域の産業に悪影響を与える恐れがあったりする場合は登録を
認めないようにする。
吉田松陰ら幕末の志士が東京の企業に登録され、特許庁に異議を申し立てた山口県
萩市の野村興児市長は「基準が見直されることは喜ばしい。できるだけ早く適正な
取り扱いがはかられるよう期待する」と歓迎している。


東京新聞:2008年6月27日 22時14分
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2008062701000942.html
2名前をあたえないでください:2008/06/27(金) 22:37:19 ID:visF5W2f
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