アスベスト(石綿)による健康被害が死後に判明したケースなど、
これまでの救済対象を拡大した改正石綿健康被害救済法が11日の参院本会議で可決、成立した。
年内の施行を目指す。
制度スタートから2年。申請せずに死亡したり時効を迎えるなど「救済漏れ」が
相次いだのを受けた緊急改正。患者や支援者は「前進」と評価する一方で、
遺族給付金などが低額だとして上乗せを求める声も出ている。
改正法は認定申請せずに死亡した場合、死後5年以内に遺族が申請すれば、
特別遺族弔慰金など計約300万円を支給。認定患者への療養手当は、療養開始時まで
最長3年間さかのぼって支給を始めるとした。
制度発足前に死亡した被害者の遺族が弔慰金などを請求できる期限は3年延長し、
2012年3月までとする。
労災の請求時効(5年)を迎えた場合の特別遺族給付金の支給は11年3月までの時効を対象とし、
請求期限は12年3月まで。
ソース:共同通信(2008/06/11 10:46)
http://www.47news.jp/CN/200806/CN2008061101000201.html