きれいで快適な生活環境を維持するため市は、市中心部の路上でのごみの
ポイ捨てや路上喫煙を規制する「市みんなでごみのないきれいなまちをつくる条例」
「市路上喫煙等による被害の防止に関する条例」の制定案二件を十一日に開会する
六月定例市議会に提出する。
条例案では、美化重点地区でのごみのポイ捨てや路上喫煙禁止区域での喫煙などに
違反行為には、いずれも二千円の過料を科す。
可決されれば、罰則施行はいずれも来年四月からの予定。ポイ捨て、路上喫煙違反で
過料を徴収するのは県内で初めてとなる。
美化重点地区は県庁前通り、南大通り、材木町通り、今泉小東側の通りに囲まれた
地区に八幡山公園と、市役所や宇都宮城址公園がある一角を加えた地区。
ごみのポイ捨てや飼い犬のふんを放置するなどの行為に対して警告し、従わない場合
は過料を科す。
このほか、大量のごみが放置されているなど近隣に迷惑をかけている「ごみ屋敷」に
ついても、所有者に対して撤去などの命令ができることとした。
市廃棄物対策課によると、「ごみ屋敷」は市内に数件あるという。
路上喫煙禁止区域は歩行者が多い大通りやオリオン通り、ユニオン通り、シンボルロード
などの目抜き通りのほか、JR宇都宮駅西口、東口周辺やバンバ市民広場など。
火傷など被害防止の観点から、区域内で火の付いたたばこを持った場合、警告なしに
過料を科す。同地区以外では歩きたばこをしないよう努力義務を課す。
-ソース:下野新聞-
http://www.shimotsuke.co.jp/hensyu/news/php/s_news.php?f=s&d=20080609&n=8 ◆依頼スレ:683さんより依頼ありです。