●広島魚市場株式会社が販売した生鮮水産物の不適正な産地伝達に対する措置について
広島魚市場株式会社(本社:広島市西区草津港1丁目8番1号。以下「広島魚市場」という。)は、
中国産及び韓国産の6種の鮮魚を「長崎県産」又は「福岡県産」として販売していたことを確認しました。
このため、本日、広島魚市場に対して、JAS法に基づく指示を行いました。
1 経緯
1. 中国四国農政局は平成20年4月7日から5月30日までの間、広島魚市場本社に対して、
九州農政局は平成20年3月27日に、広島魚市場長崎営業所(長崎市京泊3-3-1)に対して
それぞれ調査を行いました。
2. この結果、平成19年4月から平成20年3月までの間、広島魚市場が以下の不適正表示を行っていたことを確認しました。
(1) 中国産ヨロイイタチウオ(長崎の地方名:なまず、広島の地方名:メンタイ)の原産地を「長崎県産」として、少なくとも173,825kg販売したこと。
(2) 中国産及び韓国産のサワラ及びサゴシ(サワラの幼魚)の原産地を「福岡県産」として、少なくとも37,603kg販売したこと。
(3) 中国産アンコウの原産地を「福岡県産」として、少なくとも3,219kg販売したこと。
(4) 韓国産ヨコワ(クロマグロの幼魚)の原産地を「福岡県産」として、少なくとも3,582kg販売したこと。
(5) 韓国産ブリの原産地を「福岡県産」として、少なくとも2,572kg販売したこと。
(6) 中国産マナガツオの原産地を「福岡県産」として、少なくとも399kg販売したこと。
また、不適正な産地伝達が、生鮮食品品質表示基準(平成12年3月31日農林水産省告示第514号)の
施行時から調査時まで行われていたことを確認しました。
3. また、2の(1)から(6)に挙げた鮮魚は、広島市中央卸売市場中央市場内の仲卸業者19社及び
当該市場外の業者12社に販売され、その一部が広島県内のスーパー等で一般消費者に販売されていたことを確認しました。
2 措置
広島魚市場の行為は、生鮮食品品質表示基準第4条第1項第2号の規定に違反する不適正な表示であることから、JAS法第19条の14第1項の規定(別紙1参照)に基づく指示(別紙2参照)を行いました。
※本件について、中国四国農政局でも同様のプレスリリースを行っております。
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/kansa/080606.html