スーパーで万引きしたとして、氏名不詳のまま常習累犯窃盗罪に問われた男の判決が6日、千葉地裁であり、
石田寿一裁判官は懲役2年10月(求刑・懲役3年)を言い渡した。
男は捜査段階から身元を明かさず、名前は「行徳署留置番号第57番」として判決を受けた。
2001年7月〜06年3月、いずれも氏名不詳のまま宮城県や東京都など1都3県で計4回、
窃盗罪などで有罪判決を受けている。5月30日の論告求刑公判では、検察側の求刑について、「3年は短い」と不満を述べていた。
6日の判決によると、男は常習累犯窃盗罪で実刑判決を受けて服役し、出所から約3週間後の4月8日午後、
千葉県船橋市内のスーパーでコーヒー牛乳など計5点(販売価格計526円)を万引きし、同店警備員に取り押さえられた。
そーす:YOMIURI ONLINE
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080606-OYT1T00382.htm