東京都江戸川区で1月、7人が死傷した交通事故で、酒気帯び状態の隣人男性(当時35歳)に車を提供して同乗したとして、
道路交通法違反(飲酒運転同乗、車両提供)に問われた無職、飯田友絵被告(35)は4日、東京地裁(江見健一裁判官)の初公判で
「軽率すぎた。反省してもしきれない」と述べた。
検察側は冒頭陳述で「飯田被告から男性に『寒いから車で外食に行こう』と誘った」と指摘したが、弁護側は「タクシーで行こうと持ち掛けたが、
男性が車で行くと言い張ったので断れなかった」と一部争う姿勢を示した。
起訴状などによると、飯田被告は1月22日夜、焼酎のお茶割り7、8杯を飲んでいたアパートの隣人男性に自分の車を提供して運転させ、同乗した。
車には飯田被告の子供3人と男性の子供2人も同乗していたが、帰宅途中に道路脇の街路樹に衝突し、男性と飯田被告の長女、次男の3人が死亡。
飯田被告ら4人が重軽傷を負った。
飲酒運転の車に同乗した人や、酔っている人に車を提供をした人への罰則は、昨年9月施行の改正道交法で新設された。【伊藤一郎】
そーす:毎日jp
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080605k0000m040145000c.html