【社会】 無戸籍母:2児を出産…東大阪市、特例で子に住民票

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1釣りチルドレン12号(080731)φ ★
★無戸籍母:2児を出産…東大阪市、特例で子に住民票

母親が出生届を出さなかったために無戸籍の大阪府内に住む女性(24)が
05年から06年にかけて2人の子供を出産し、いずれも無戸籍となっていることが分かった。
離婚後300日規定で無戸籍となった兵庫県の女性(27)が5月末に男児を出産し、
無戸籍となる恐れが指摘される中、2代にわたる無戸籍が既に存在することが
明らかになり、法務省は早急な対応を迫られそうだ。



毎日:
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20080603k0000m040110000c.html
2名前をあたえないでください:2008/06/02(月) 23:55:21 ID:uUkrD02G
無戸籍は伝染するのか
3名前をあたえないでください:2008/06/02(月) 23:59:16 ID:5SzjCiSW
ゆるい子宮だなwwww
4名前をあたえないでください:2008/06/03(火) 00:03:04 ID:at1rPMWs
DNA鑑定を税金でやってやっても良いんじゃないの?
あと父親の認知の条件付。
5名前をあたえないでください:2008/06/03(火) 00:06:02 ID:znwlKSE2
おばあちゃんに利用されてるんだよ
6名前をあたえないでください:2008/06/03(火) 00:57:37 ID:qPVijD97
特亜の巣窟に決定
7名前をあたえないでください:2008/06/03(火) 01:42:30 ID:2ctfy0aZ
子供は、原則的に、母親と同じ戸籍簿に記載(記録)されるから、
母親の戸籍がないと子供の戸籍も作れない。
現行制度では、捨て子など両親が誰だか不明の場合だと、子供の戸籍を作ることも
出来るが、母親が無戸籍の場合は、まず、裁判を通して母親の戸籍を作ってから、
子供を母親と同じ戸籍簿に記載(記録)するということになろう。
なお、子供が母親と同じ戸籍簿に記載(記録)されない例外は、
(母親が無戸籍の場合には、想定できないが)両親の離婚後300日以内に
生まれた子が、戸籍筆頭者である父親と同じ戸籍簿に記載(記録)される場合。
8名前をあたえないでください:2008/06/03(火) 01:48:42 ID:pUQ/JIZ8
相手の子なら相手の籍でいいと思うんだけど、
親も1年や2年待たないで子作りをするという責任を感じるべきだと思うんだ。
保護するために法律を作るなら、罰則も当然作るべき。
9名前をあたえないでください:2008/06/03(火) 02:01:53 ID:7+jy1y2g
日本の役所はどーして何もかもゆるいのか
10名前をあたえないでください:2008/06/03(火) 02:14:00 ID:2ctfy0aZ
母親が無戸籍の場合には、認知も出来ない。
通常の認知届・・母親の本籍地を記載しなければならない。
胎児認知届・・・母親の本籍地の市区町村役場に提出しなければならない。
11名前をあたえないでください:2008/06/03(火) 02:30:18 ID:jb5KSp25
戸籍のない女とよく結婚しようと思うものだ…
未婚なのかな
12名前をあたえないでください
さて、母親の実親二人は日本人なのか?

話はそこからだ。