ダイレクトメール(DM)の郵便料金を過少に申告し、約7億4200万円を
免れたとして郵便法違反の罪に問われた広告代理会社社長・小宮政昭被告(42)
(名古屋市中川区)の判決が10日、名古屋簡裁であった。
山本正名裁判官は「郵便局の甘さにつけ込み局員を懐柔して、連日のように料金を
ごまかし続けた」と述べ、罰金4320万円(求刑・罰金4470万円)を言い渡した。
判決によると、小宮被告は2005年12月〜06年6月、瑞穂郵便局(同市瑞穂区)
の計数機を計149回、不正に操作し、約13億4600万円だった郵便料金を
約6億400万円として申告、差額分を免れた。
判決は、同郵便局の局員が小宮被告と癒着し、小宮被告が内規に違反して郵便物の
数量を検査するのを、管理職の局員も含めて黙認していたと認定。そのうえで、
「郵便局のずさんな業務管理や無責任な体制が被告につけいるすきを与え、
被害を拡大した」と郵便局の体制も批判した。
(2008年3月10日11時44分)
YOMIURI ONLINE(読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080310-OYT1T00301.htm 依頼を受けてたてました:842