元特定郵便局長が郵便料金に約款より高い割引率を適用していたとして、
日本郵政公社(郵便事業会社に承継)が、福岡渡辺通郵便局(福岡市中央区)の元局長を相手に、
正規の割引率との差額約6億7000万円の支払いを求めた訴訟で、
福岡地裁は26日、元局長に5000万円の支払いを命じた。
判決によると元局長は、営業目標の達成が困難になった01年から、大口顧客の郵便物について、
内国郵便約款に定められた割引制度に反する高い割引率を適用し、低料金で郵便利用をさせた。
正規料金との差額は03年4月〜05年5月請求分の郵便物で総額約6億7000万円に上った。
訴訟では、元局長側は
「大口の顧客を確保する狙いがあり、公社に損害を与えるつもりはなかった。違法性はない」などと主張していた。
岸和田羊一裁判長は、元局長の行為を違法と認定した一方で、
「郵政公社が課した営業ノルマを達成するための割引で、ノルマ制という労働環境にも一因がある」と指摘。
「郵政公社も違法な割引に約2年間気付かず、損害拡大の一定の原因がある」と述べた。
ソース
http://mainichi.jp/select/biz/news/20080227k0000m040130000c.html