【社会】孫の財産着服した後見人、親族でも刑免除せず 最高裁が初判断[2/20]

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1ビニ本伝説(080312)φ ★:2008/02/20(水) 23:44:53 ID:???
親が子のお金を盗むなど親族間の窃盗や横領については刑が免除されるという刑法の規定が、
未成年者の後見人になった親族にも適用されるかが争われた裁判の上告審で、
最高裁第1小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は
「後見人が未成年者の財産を横領した場合は親族であっても刑は免除されない」
とする初判断を示した。その上で、
孫の財産を着服したとして業務上横領罪に問われた福島市の女性(73)ら3人の上告を棄却する決定をした。
決定は18日付。女性を懲役3年、執行猶予5年とした1、2審判決が確定する。
刑法には、「法は家庭問題に立ち入らない」との考え方から、
親族間で起きた窃盗などの財産犯罪については刑を免除する「親族相盗」という規定がある。
決定などによると、この女性は、娘と孫の少年(16)と暮らしていたが、娘が亡くなったため、
2001年8月に福島家裁から、少年の養育や財産管理を行う未成年後見人に選任された。
その後、少年の伯父夫婦と共謀し、03年11月までに少年の貯金口座から現金計約1540万円を引き出し、
夫の葬儀費用や伯父夫婦の生活費などに充てた。
弁護側は親族相盗を適用し、刑を免除するよう主張したが、
決定は「後見人は財産を誠実に管理する法律上の義務を負い、その業務は公的性格をもつため、処罰は免れない」と述べた。

(2008年2月20日23時14分 読売新聞)

ソース
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080220-OYT1T00699.htm?from=main4
2ぬるぽ:2008/02/20(水) 23:46:42 ID:q4ZmweHs
2ならぬるぽ以外の書き込み禁止!
3名前をあたえないでください:2008/02/20(水) 23:50:45 ID:I9wO24A9
ぬるぬる
4名前をあたえないでください:2008/02/20(水) 23:58:01 ID:2Mvr5XN/
だれがチクったの?
5名前をあたえないでください:2008/02/21(木) 00:04:29 ID:291OFpWt
ああ、あの事件な。伯父夫婦の子供学費にしていた事件な。


   鬼畜のような一家な。
6名前をあたえないでください:2008/02/21(木) 00:09:38 ID:ZL3qxMBY
まー昔からよくある罠。親を亡くした子供の財産を親戚が横取りするって話。
で、無一文になった子供は親戚中をたらい回しか施設逝き。
7名前をあたえないでください:2008/02/21(木) 13:25:42 ID:cGrdSULf
>>4
一年に一回提出されなきゃいけない領収書やらがなくて、家裁が調べたら流用発覚。
しかも車やら旅行やらに使われてるわであんまりにも酷すぎて司法も怒ったんだな。
8名前をあたえないでください
 最高裁まで行くとはねぇ。
実刑ではないのか……。


>1
>少年の伯父夫婦と共謀し、03年11月までに少年の貯金口座から現金計約1540万円を引き出し、
>夫の葬儀費用や伯父夫婦の生活費などに充てた。

 返済?の見込みはあるのかな