【裁判・京都】「アイフル」酷似商号の使用禁止 京都地裁認定

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1もやし味(080312)φ ★
消費者金融大手「アイフル株式会社」(京都市下京区)が、酷似した社名を使うのは不正競争防止法違反にあたるとして、
同社本社の向かいを所在地として法人登記された「株式会社アイフル」に商号の使用差し止めを求めた訴訟の判決が
30日、京都地裁であった。

上田卓哉裁判官は「原告の営業上の利益損害を生じる恐れが高い」として、同社に商号の使用禁止を命じた。

判決で上田裁判官は「消費者を誤認、混同させようとする意思があることは明らか」と指摘。「被告の営業実態は明らかでは
ないが、酷似した社名を使って何らかの営業を始める可能性が極めて高い」と述べた。

判決によると、株式会社アイフルは昨年9月、輸入雑貨店経営などを目的に実在しない番地に法人登記された。


ソース:http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080130/trl0801302107016-n1.htm

依頼スレ#9より
2名前をあたえないでください:2008/01/30(水) 22:11:05 ID:GvNhLlkD
前株後株の違いくらいの会社なんてざらだと思うが
3名前をあたえないでください:2008/01/30(水) 22:11:12 ID:xhTS7cIP

♪〜アイフルホーム♪〜
4名前をあたえないでください
>>3
ウチの弟は「アイフルホームで家を買う時はアイフルで金を借りなきゃいけない」ってのをつい最近まで信じてた。