消費者金融大手「アイフル株式会社」(京都市下京区)が、酷似した社名を使うのは不正競争防止法違反にあたるとして、
同社本社の向かいを所在地として法人登記された「株式会社アイフル」に商号の使用差し止めを求めた訴訟の判決が
30日、京都地裁であった。
上田卓哉裁判官は「原告の営業上の利益損害を生じる恐れが高い」として、同社に商号の使用禁止を命じた。
判決で上田裁判官は「消費者を誤認、混同させようとする意思があることは明らか」と指摘。「被告の営業実態は明らかでは
ないが、酷似した社名を使って何らかの営業を始める可能性が極めて高い」と述べた。
判決によると、株式会社アイフルは昨年9月、輸入雑貨店経営などを目的に実在しない番地に法人登記された。
ソース:
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080130/trl0801302107016-n1.htm 依頼スレ#9より