栃木社会保険事務局は25日、病気で会社を休んでいる女性に対し、
障害年金に加え、傷病手当金を満額支給するミスがあったと発表した。
本来なら差額分しか支給されないため、昨年9月分で4万9500円の過払いが生じたという。
同事務局によると、女性は申請書で、既に障害年金を受給していると申告したが、
担当者が見落とした。決裁もそのまま通り、チェック機能が働かなかった。
翌10月分の支給決定時に誤りに気付いた。
一方、厚生年金保険の資格取得届でも入力ミスがあった。
1人分について届け出通りに「第三種」と入力せず、「第一種」と誤入力した。
決裁も素通りした。この結果、10月分の保険料で2294円分が不足した。
同事務局は「チェックを徹底させ、再発防止に努める」と話している。【沢田石洋史】
ソース
http://mainichi.jp/area/tochigi/archive/news/2008/01/26/20080126ddlk09040151000c.html