愛知県扶桑町のクリニックの男性院長がインターネットを使って低用量ピル(経口避妊薬)を販売し
ていることが分かった。ピルは処方せん医薬品で、診断と処方せんが必要だが、院長は電子メールだけ
で購入希望者とやり取りしており、これが診断にあたるかを保健所が厚生労働省へ問い合わせ中だとい
う。院長は「電子メールによる診断に基づいて処方している」と主張している。
クリニックは、婦人科や泌尿器科などを掲げている。ホームページ(HP)は「オンライン処方」と
題し、低用量ピルの使用法や副作用などを掲載。低用量ピル1周期(シート)あたり2500円と定め
「開業10周年記念として2000円に値下げ」との掲載もある。
江南保健所によると、医師法で処方せん医薬品は医師の診断に基づく処方が必要。医師の診断なしに
販売するには、薬事法で医薬品販売業の許可や薬局開設許可が必要だが、このクリニックはいずれも無
許可。05年5月に情報をつかみ、メールでのやり取りが診断に当たるか厚生労働省に問い合わせてい
るが、これまで回答はないという。
院長によると、低用量ピルのインターネット販売は9年前から行い、1日60〜100件のメールが
ある。希望者にはメールで健康状態や大病の経験の有無、服用中の薬の有無や種類、ピルの使用経験な
どを聞いているといい「3分だけ診察するような対面診察より効果的だ」と医師法違反を否定。「無許
可販売にもあたらない」と主張している。
厚生労働省医事課は「一度も診察していない患者に処方せんを交付すれば医師法違反の可能性がある」
と話している。保健所の問い合わせに回答しなかったことについては「担当者が代わっていて分からな
い」としている。【木村文彦、花井武人】
YAHOO!ニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080121-00000055-mai-soci 毎日jp
http://mainichi.jp/select/today/news/20080121k0000e040087000c.html